設置変更許可申請に先行して自然ハザードを認定できる仕組みについては、原子炉等規制法の改正も視野に入れて検討をしているところでございます。
具体的な制度設計については、現在検討を進めているところでございます。
2026年6月17日・第221回国会 参議院 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
設置変更許可申請に先行して自然ハザードを認定できる仕組みについては、原子炉等規制法の改正も視野に入れて検討をしているところでございます。
具体的な制度設計については、現在検討を進めているところでございます。
泊原発三号機は、二〇一三年に設置変更許可を申請して、許可が交付をされたのは二〇二五年の七月でした。十二年掛かったわけですね。
規制委員会は、事業者が自ら考えて答えを出すことが審査の基本だとしながら、認識のずれを解消するなどといって北海道電力に対して論点を示して、まるでテスト問題を試験官が手取り足取り指し示して教えるような泊スペシャルという前例のない対応まで行ったんですよね。
規制委員会の提案に対して、ATENA、事業者からはどのような意見が出されたでしょうか。
お答えいたします。 先ほどお答えさせていただいたとおり、地震、津波等の自然ハザードに係る審査につきましては、かなりの期間を要しております。その評価結果に応じて施設の設計方針に変更が生じるケースがございました。 こうした経験を踏まえまして、見直し案として、規制委員会において、まず事業者から自然ハザードの評価について先行して申請をさせ、審査を行い、その評価を確定させた後に施設設計を申請させ、審査する手続の導入について検討をしているところでございます。 ATENAや事業者は、この案について異論がないとした上で、審査の予見性向上の観点からも必要な制度である…
ATENA、事業者は、ハザード審査を申請前に実施することに加えて、事前に認定してほしいと、事前に認定してほしいということを求めています。
これ、認定をするということは、規制委員会がお墨付きを与えるということになるんだと思うんですね。事業者からしてみれば、ハザード審査をクリアすれば、これまでのような手戻りを繰り返すことが少なくなるということになると思うんですよ。
こうした見直しは原子炉等規制法の改正を見越してのものですね。これを確認したいと思います。
設置変更許可申請に先行して自然ハザードを認定できる仕組みについては、原子炉等規制法の改正も視野に入れて検討をしているところでございます。
具体的な制度設計については、現在検討を進めているところでございます。
改正も視野に検討しているという答弁でした。
これ、事業者の要望を聞いた上に、炉規法の改正まで視野に入れて進めているということになるんですよね。ATENA、事業者は、原発の新設や建て替えを進めるためにハザード審査に意見を述べているわけです。
新設や建て替えをめぐって、先日、経産省が具体的な目標案を示しました。結局、今回の見直しというのは、規制側が規制される側の意向に合わせて一体に進めている、むしろ追随しているということになるんじゃないですか。委員長、いかがでしょうか。
お答えいたします。
今回の見直しは、本年一月に実施されましたIAEAによる総合規制サービスの受入れに先立ち、規制委員会が行った自己評価の過程で自らの課題を特定して検討を進めているものでございます。今回の制度改正につきましては、規制の水準を変更するものでなく、規制プロセスの改善の一環として検討しているものでございます。
したがいまして、被規制者の言いなりになっているという指摘は当たらないというふうに考えております。
そうとは言えないと思うんですよね。やっぱり懸念があるってことだと思うんですよ。 今、規制委員会が、本当に独立した姿勢を貫くのか、反対に原子力産業や原発を運営する電力会社の側に立つのかということが厳しく問われているというふうに思うんですね。このことを述べておきたいというふうに思います。 それで、先ほども話が出ていましたけれども、十四日付けの朝日新聞が一面で、規制庁の異動ルール緩和へという記事を掲載しました。いわゆるノーリターンルールについてはこの調査会でも質疑が行われています。このノーリターンルールというのはどういうものなのか、ルールができた経過と理由…