お答えいたします。
中部電力の不正事案というのは、操作されたデータが統計的な手法で導出されたものであり、不確かさの範囲の中にあって、科学的な数値解析のみで異常を検知することは技術的に限界に近いものでございました。しかし、審査の初期の段階で不正を明らかにすることができました。
我々の審査は、多層から成り、単一のデータに依存せず、データや説明の不整合の抽出が可能です。また、検査制度は、人やデータにアクセスでき、申告制度も組み込まれたデータ不正や安全文化の劣化が検出することが可能だと考えております。他の事業者に対しては、この網は有効に機能していると考えております。
したがいまして、規制委員会としては、他の事業者については不正の蓋然性はないと考えており、また事業者自身からも自主的にこのような不正はないとの御報告がございました。他の事業者への一律的なデータのバックチェックのような水平展開は今のところ考えておりません。
しかしながら、不正が起こったことは事実であり、我々はこれを重く受け止めております。今回の教訓に鑑み、このような不正が起きにくい環境づくりや、審査の手法やプロセスについて継続的な改善を進めていくつもりでございます。
169
ラサール石井(社民)
一次データを基にしたクロスチェックを行わない理由が人員不足だとすれば、規制委員会の人員を大幅に増やす、あるいはクロスチェックを能力のある事業者に委託するということも考えられると思います。中部電力の事例を繰り返さないため、クロスチェックを行う体制の整備は必須ではないでしょうか。
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170山山中伸介原子力規制委員会委員長
審査対象である設置変更許可申請書等について、安全確保の一義的な責任を有する事業者が適切な品質管理体制の下で妥当性、信頼性を確保したデータ等を用いて作成するべきものであるため、クロスチェックを行う体制を現時点では整備する必要はないと考えております。
一方、このような不正を起こした事業者が発生したという事実は紛れもない事実でございまして、このような不正をいかにして見抜くかということについて、現在、慎重に委員会でも検討しているところでございます。
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171
ラサール石井(社民)
現時点でも不正が感知されていない電力事業者があるかもしれないわけですね。その電力事業者についても、不正を行っていないと確証を持って断言することはできないと思いますし、規制委員会は申請資料が捏造されていても見抜けないという致命的な問題があると思います。
規制委員会は、安全性の確保は原子力事業者に一義的な責任があること、事業者と規制当局の関係は信頼すれどもチェックするというものだということ、他者の検査の中で安全文化の劣化は見られないことを理由に、他者に対して一斉調査を水平展開することは考えておられないということですが、本当にそのような対応で安全を確保できる…
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- (上の発言)
172山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えいたします。
中部電力の不正事案というのは、操作されたデータが統計的な手法で導出されたものであり、不確かさの範囲の中にあって、科学的な数値解析のみで異常を検知することは技術的に限界に近いものでございました。しかし、審査の初期の段階で不正を明らかにすることができました。
我々の審査は、多層から成り、単一のデータに依存せず、データや説明の不整合の抽出が可能です。また、検査制度は、人やデータにアクセスでき、申告制度も組み込まれたデータ不正や安全文化の劣化が検出することが可能だと考えております。他の事業者に対しては、この網は有効に機能していると考えております。
したがいまして、規制委員会としては、他の事業者については不正の蓋然性はないと考えており、また事業者自身からも自主的にこのような不正はないとの御報告がございました。他の事業者への一律的なデータのバックチェックのような水平展開は今のところ考えておりません。
しかしながら、不正が起こったことは事実であり、我々はこれを重く受け止めております。今回の教訓に鑑み、このような不正が起きにくい環境づくりや、審査の手法やプロセスについて継続的な改善を進めていくつもりでございます。
173
ラサール石井(社民)
これも内部通報者がいたから分かったわけでございます。ほかにもないとは言い切れない。一度造ったら何が何でも動かさなければいけない、そういう圧がこういうことをさせるのだと思います。そういうストップさせられない、動いたらもう動かし続けるという考え方そのものにも問題があるのではないかと思います。
質問を終わります。
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174
木戸口英司(立憲)
この際、山中原子力規制委員会委員長から発言を求められておりますので、これを許します。山中委員長。
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175山山中伸介原子力規制委員会委員長
先ほど報告させていただきました活動状況報告におきまして、特重に関する説明で一部発言に誤りがございました。
お配りをしております報告の三ページ目、経過措置の起算点は、正しくは、本体施設の設計及び工事の計画の認可日から、本体施設の使用前確認日に変更する方針を了承しましたでございますので、修正の方、よろしくお願いいたします。
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