そこのところを今金融庁の方で調べているということだと思うんですけれども。
このサナエトークン、暗号資産の発行について、当初、運営者側が高市総理の後援会関係者の皆さんとのやり取りをしていたと、こういうことが報じられました。この人物は、総理の自民党奈良県連の総支部の青年局長というふうにされております。
サナエトークン、この発行への後援会の関与について、総理の認識はいかがでしょうか。
2026年4月7日・第221回国会 参議院 予算委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 264 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 402 発言)
そこのところを今金融庁の方で調べているということだと思うんですけれども。
このサナエトークン、暗号資産の発行について、当初、運営者側が高市総理の後援会関係者の皆さんとのやり取りをしていたと、こういうことが報じられました。この人物は、総理の自民党奈良県連の総支部の青年局長というふうにされております。
サナエトークン、この発行への後援会の関与について、総理の認識はいかがでしょうか。
まず、金融庁は、個別の事例について具体的にどういう対応をしているのかについては回答を差し控えるものでございますが、その上で、委員の御指摘の答弁は三月四日の衆議院の財金委の伊佐議員に対するものと思いますが、そのときに、私は、利用者保護で何らかの違反があるというような、必要があるのであれば、当然適切に対応しますというような言い方をしたところでございますと答弁をしております。 他方、その例のサナエトークンの関連企業とされるノーボーダーDAOというところから、三月の五日には、このジャパン・イズ・バック・プロジェクトを中止し補償を行うこと、四月三日には、一定の時…
今補償の話がありましたけれども、たとえ補償しても、違法行為であれば、これは違法性の認定というのはできるわけですよね。
繰り返しになりますが、個別の事案につきましては、金融庁は法令違反か否かといったことについては回答は差し控えておりますが、その上で、一般論として申し上げれば、我が国では、資金決済法上は暗号資産の発行についての業規制は存在しておりませんが、暗号資産の販売、交換やその媒介を業として行う場合には暗号資産交換業に該当するものと解されてはおります。 ただし、個別の行為の暗号資産交換業への該当性につきましては、当該行為の形式面だけではなく、実態に即して、それが販売、交換やその媒介に当たるか、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断する必要があると解されており…
そこのところを今金融庁の方で調べているということだと思うんですけれども。
このサナエトークン、暗号資産の発行について、当初、運営者側が高市総理の後援会関係者の皆さんとのやり取りをしていたと、こういうことが報じられました。この人物は、総理の自民党奈良県連の総支部の青年局長というふうにされております。
サナエトークン、この発行への後援会の関与について、総理の認識はいかがでしょうか。
まず、御通告ありましたので、事務所との関係ということですね、後援者や。高市事務所として、発行主体側からサナエトークンという名称の暗号資産が発行され取引がなされることということについて説明を受けておらず、承認もしていないということです。私自身ももちろんそうでございます。
じゃ、この後援会は関与していないと、こういう認識でよろしいですね。
少なくとも、暗号資産として取引をされることは誰も知りません。そして、私自身も、今、サナエまんじゅうとかサナエ靴下とかサナエランチとか、いろんなものが勝手に、サナエコップも売られていますけれども、そこでもし何か壊れたり、消費者がけがをするようなことがあっても、一切承認をしたこともないし、問合せを受けたこともありませんので、どうしようもございません。
サナエトークンなるものの存在を知ったのも、秘書官が三月に入って見付けてくれて、それで初めてでございます。