私たちも、命を守る、そして暮らしを守るというふうに言っています。方法論の違いはあると思いますけれども、少なくともこれらは、二分をして実現をさせたいとこれまで総理がおっしゃったテーマをここに抜き書きしてある。平和国家としての八十一年間の歩みを根底から覆しかねない、私は看過できないというふうに思っております。
最後に、サナエトークンについて伺います。
高市総理の名前を冠した暗号資産、サナエトークン。総理が公認しているということで、当初、そういう臆測から、資料七ですけれども、価格が急騰しました。ところが、高市総理が自身のXで否定をして、一転、この価格が急落をしました。被害額は、時価総額のベースで数十億円とも言われています。ちなみに、運営者側が法的に必要な暗号資産交換業の登録を受けていなかったというふうに言われています。
片山金融担当大臣に伺いますけれども、本件の違法性、合法性並びに金融庁による実態把握、これまで調査をしているという答弁がありましたので、どこまで進んでいるか、教えてください。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
今、高市内閣として、閣法としてこれを準備しているわけではございませんので、これに対してコメントをすることは差し控えます。
私の議員立法は、国の名誉を守るためということで作らせていただいたものです。随分昔のものですが。
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杉尾秀哉(立憲)
これから法律を出すんですよね。法律を出すんだったら、もうちょっと正々堂々と私は答えていただきたいと思います。
公明党の竹谷代表は、日の丸に寄せ書きをしたら損壊罪に当たるのかと、こういうふうに言っています。これ、本当に議論が分かれるところだと思います。私は、右派の皆さんへのアピール目的だというふうに考えています。
最後に、もう一問だけ聞きます。
ここ、九つだけ挙げましたが、ほかにもいっぱいありますけれども、こうしたことを実現して、総理はこの国を一体全体どういう国にしたいんですか。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
こういったことを実現してとおっしゃいますが、これ、内閣で決まっていないことが多うございますね。ですから、これを実現してと言われても困ります。
私がつくりたい国は、日本列島を強く豊かにということで、これをスローガンに掲げてきております。日本列島どこに住んでいても安全に暮らすことができる、必要な医療や福祉を受けることができて、質の高い教育を受けることができて、そして働く場所がちゃんとある、そして日本人の命を守る、領土を守る、当たり前のことだと思っております。
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- (上の発言)
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杉尾秀哉(立憲)
私たちも、命を守る、そして暮らしを守るというふうに言っています。方法論の違いはあると思いますけれども、少なくともこれらは、二分をして実現をさせたいとこれまで総理がおっしゃったテーマをここに抜き書きしてある。平和国家としての八十一年間の歩みを根底から覆しかねない、私は看過できないというふうに思っております。
最後に、サナエトークンについて伺います。
高市総理の名前を冠した暗号資産、サナエトークン。総理が公認しているということで、当初、そういう臆測から、資料七ですけれども、価格が急騰しました。ところが、高市総理が自身のXで否定をして、一転、この価格が急落をしました。被害額は、時価総額のベースで数十億円とも言われています。ちなみに、運営者側が法的に必要な暗号資産交換業の登録を受けていなかったというふうに言われています。
片山金融担当大臣に伺いますけれども、本件の違法性、合法性並びに金融庁による実態把握、これまで調査をしているという答弁がありましたので、どこまで進んでいるか、教えてください。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、金融庁は、個別の事例について具体的にどういう対応をしているのかについては回答を差し控えるものでございますが、その上で、委員の御指摘の答弁は三月四日の衆議院の財金委の伊佐議員に対するものと思いますが、そのときに、私は、利用者保護で何らかの違反があるというような、必要があるのであれば、当然適切に対応しますというような言い方をしたところでございますと答弁をしております。
他方、その例のサナエトークンの関連企業とされるノーボーダーDAOというところから、三月の五日には、このジャパン・イズ・バック・プロジェクトを中止し補償を行うこと、四月三日には、一定の時…
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杉尾秀哉(立憲)
今補償の話がありましたけれども、たとえ補償しても、違法行為であれば、これは違法性の認定というのはできるわけですよね。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
繰り返しになりますが、個別の事案につきましては、金融庁は法令違反か否かといったことについては回答は差し控えておりますが、その上で、一般論として申し上げれば、我が国では、資金決済法上は暗号資産の発行についての業規制は存在しておりませんが、暗号資産の販売、交換やその媒介を業として行う場合には暗号資産交換業に該当するものと解されてはおります。
ただし、個別の行為の暗号資産交換業への該当性につきましては、当該行為の形式面だけではなく、実態に即して、それが販売、交換やその媒介に当たるか、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断する必要があると解されており…
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