今例えば、ナフサも含みますけれども、様々な製品について、これはもう赤澤大臣のところでまず情報を集約してほしいと。厚生労働省は、御承知のとおり、システムを持っていますよね、全国の病院、それから有床診療所に一斉に発信できるシステムを持っていますから。こういったものも活用しながら、もうプッシュ型で情報を集めて、そして必要なものは赤澤大臣に伝える、そのタスクフォースの下で目詰まりを解消していく、こういった取組を日々続けております。
そしてまた、また近々、政府の中でこの問題の会議が開かれると思いますけれども、速やかに情報も発信していくということを今考えております。
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田名部匡代(立憲)
これまでも国会のこの質疑で、直ちに影響がないとか全体の量は足りているというような御答弁があったわけですけれども、実際に行き届かなければ影響が出るわけであります。
現場が先の見通しを持てずにいるということ自体が問題で、政府もこの間、目詰まりなどが生じているということも御認識をされているようですけれども、こうしたことも、どこでどういう理由でそれが発生しているのか、それに対してどう対処し、いつ解消されるのかというような丁寧な説明がなければ、現場は先の見通しが立たない、経営判断が難しいというような状況もあるわけですね。
これ、経産省とも相談しているということ…
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
原油や石油製品については、備蓄の放出や代替調達により、総理も繰り返しお話しされているように、日本全体として必要な量は確保をしております。
他方、足下では、系列外への石油製品の供給や流通段階で複数の卸事業者がいることに起因し、一部で供給の偏りや流通の目詰まりが生じていると認識をしています。
先月三十日、月曜日ですが、私は重要物資安定確保担当大臣に任命をされました。私の下に設置したタスクフォースで、関係省庁が連携をし、重要物資の供給状況を総点検しています。
これ、委員も御記憶と思いますけど、東日本大震災のときに、透明なフィルム作れなくなったら賞味期限書…
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田名部匡代(立憲)
是非お願いしたいと思います。
なかなかこの全体の状況を把握するというのは難しいと思うんですけれども、ちょっと頭をよぎるのは、令和の米騒動の際、私たちは繰り返し不足しているのではないかということを申し上げた、その際に政府はずっと、市場に米はあるんだと、量は足りているんだと言って、結果として不足だったわけです。
今回、ナフサもそうですけれども、やはり不足してからでは命や暮らしに本当に大きな影響を及ぼすようなことがあるわけですから、是非、その情報がわあっと、足りません足りませんという声が大きくなってから調査しても間に合わないということになると思うので、是非…
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- (上の発言)
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
今例えば、ナフサも含みますけれども、様々な製品について、これはもう赤澤大臣のところでまず情報を集約してほしいと。厚生労働省は、御承知のとおり、システムを持っていますよね、全国の病院、それから有床診療所に一斉に発信できるシステムを持っていますから。こういったものも活用しながら、もうプッシュ型で情報を集めて、そして必要なものは赤澤大臣に伝える、そのタスクフォースの下で目詰まりを解消していく、こういった取組を日々続けております。
そしてまた、また近々、政府の中でこの問題の会議が開かれると思いますけれども、速やかに情報も発信していくということを今考えております。
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田名部匡代(立憲)
是非、国民の命、暮らし、日本経済、重要な局面ですので、積極的な政府の取組を求めたいというふうに思います。
国際情勢が緊張が高まって、また今のような様々な課題がある中、日本を取り巻く脅威として忘れてはならないのが巨大地震などの大規模災害であります。
昨年十二月八日、私の地元青森県でも東方沖地震が発生し、また最近も各地で地震が頻発をしています。その備えとして、地震保険や共済制度というのは被災後の生活再建を支える一つの重要な仕組みであります。地元で被害に遭われた皆さんからお話を伺った際に、地震保険と共済についてのことがちょっと要望としてありましたので、質問…
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舞立昇治(自民)財務副大臣
田名部先生におかれましては、災害の発生しやすい日本のことをよく考えられた御質問、ありがとうございます。
地震保険制度につきましては、一回の地震災害が民間損害保険会社では引受け困難な巨大な損害を発生させる可能性がある上、発生時期、頻度が予測困難であり、超長期で見なければ収支が相償せず、この点からも民間損害保険会社のみではリスクを引き受けることが非常に困難であることから、地震災害に対する民間保険を政府が再保険する制度でございます。
具体的には、法律に基づきまして、国が民間損害保険会社の地震保険責任を再保険し、巨大地震発生により地震保険金の支払額が一定額を…
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田名部匡代(立憲)
簡潔な御説明ありがとうございます。これ、今お話あったとおり、大きな違いは政府の関与があるかないかなんですね。
それで、地震保険に関する法律第二条第一項では、保険会社等の中に、火災共済事業を行う法人で財務大臣の指定するものが含まれるとされています。つまり、制度上は共済も対象となり得る仕組みとなっていますが、地震保険には政府の関与があり、共済制度には政府による再保険の仕組みがないんですね。
一九六五年、これ、保険審議会の答申において保険と共済の体系的な調整の必要性が指摘されましたが、結論は見送られて、この課題は現在まで先送りというか、いろいろ制度上の違い…
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