是非しっかりと面談やっていただいて、安心して出産できるサポートをしていただきたいというふうに思います。
ただ、この妊婦のための支援給付について、対象者が、妊婦であって日本国内に住所を有するものとしており、国籍要件を設けておりませんが、これはなぜでしょうか。大臣にお伺いします。
2026年4月3日・第221回国会 参議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 334 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 396 発言)
是非しっかりと面談やっていただいて、安心して出産できるサポートをしていただきたいというふうに思います。
ただ、この妊婦のための支援給付について、対象者が、妊婦であって日本国内に住所を有するものとしており、国籍要件を設けておりませんが、これはなぜでしょうか。大臣にお伺いします。
お答えいたします。
こちら、令和四年度補正で始まった事業でして、令和七年から法律の下の事業とされております。
妊婦等包括相談支援事業の方は、出産、育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信を行うため、伴走型の相談支援を行うものでございます。
妊婦のための支援給付につきましても、同じ時期に創設されまして、妊婦であることの認定時に五万円、人数が確定したときに五万円を乗じた額を支給し、妊娠期に切れ目なく経済的な支援を実施するものでございます。
両者セットで妊婦に寄り添うための制度でございます。
ありがとうございます。
妊婦さんのための伴走型相談支援ということで、三回の面談が原則とされておりますが、この面談が義務ではなく、妊婦のための支援給付の給付条件ともなっておりません。
令和六年度までの予算事業では面談が給付の条件とされておりましたが、令和七年度からはこのような制度設計としている理由は何でしょうか。政府参考人に伺います。
お答えいたします。
委員御指摘のとおりでございます。法制化するときに、いろいろ法制局との関係で議論がございました。
一つは、受給要件をなるべく明確化せよという話がございました。もう一つは、政策的にも妊婦が確実にそういった応援交付金を受け取れるようにする観点から、様々な事情によって相談を受けることができない方、これもいらっしゃるのではないかということで要件からは外しましたが、他方で、法律の中できちんとその両者を組み合わせて、なるべく相談を行うようにということは規定させており、自治体の方にもそれを徹底させていただいております。
以上でございます。
是非しっかりと面談やっていただいて、安心して出産できるサポートをしていただきたいというふうに思います。
ただ、この妊婦のための支援給付について、対象者が、妊婦であって日本国内に住所を有するものとしており、国籍要件を設けておりませんが、これはなぜでしょうか。大臣にお伺いします。
法律と制度の関係でございますので、答弁させていただきます。
こちら児童の関係、以前、児童手当等々ございましたけれども、昭和五十七年のときに国際条約に入るときに、それまで養育者については日本国籍を有することを要件としておりましたが、昭和五十七年にこういった要件がなくなりました。それと同じ扱いをこの令和七年度から創設された妊婦のための支援給付におきましても適用させていただき、国籍要件を設けてないというふうに、扱いとさせていただいておるところでございます。
済みません、先日省庁の方から伺ったところ、これ難民条約に加入しているからという話でございましたけれども、難民条約とこの児童手当のお話、もう一度お伺いできますでしょうか。
ありがとうございます。ちょっと説明をはしょってしまって申し訳ございませんでした。
先ほどちょっと私の説明の中で申し上げた昭和五十七年のときの議論というのが、まさに日本が先生御指摘の難民条約に入るときの扱いを定める議論をしたときでございまして、その難民条約に入るときに、難民はもとより広く外国人一般に対して適用していこうということで、先ほど申し上げた児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、当時の育児関係の規定を整理させていただきました。それに基づきまして、今回も、令和七年の創設の際、同様の扱いとさせていただきました。
以上でございます。