何が望ましいかということにつきましては、私どもの方では示しておりません。
いずれにいたしましても、勤務間インターバルにつきましては、法律上は事業主の努力義務とされているということでございます。
2026年3月30日・第221回国会 参議院 予算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)
何が望ましいかということにつきましては、私どもの方では示しておりません。
いずれにいたしましても、勤務間インターバルにつきましては、法律上は事業主の努力義務とされているということでございます。
EU指令だということなんですが、資料二を御覧ください。 この参考にされたEU指令というのは、当初十二時間が妥当とされておりました。欧州経団連が、十二時間だと、二交代制で働く労働者の引継ぎの時間がなくなるというふうに反対したことから一時間引き下げられました。十一時間という時間設定は科学的な知見の集積ではないため、令和六年二月の国民生活調査会では、参考人が十二時間が望ましいと答弁をされております。 資料三も併せて御参照ください。 勤務間インターバルの趣旨はやはり健康でございまして、その健康を損なわないための科学的根拠に基づくと、インターバルは十二時間以…
御指摘のマニュアルにこの研究成果を書かせていただきました。厚労省の研究では正確にはないんですけれども、一つの目安として示させていただいております。
これ、マニュアルでは、十二時間はインターバル時間と疲労回復の関係の研究結果を紹介したものでありますが、これを最低限確保しなければならない数字だというふうに申し上げているわけではなくて、企業がこの勤務間インターバルを導入していただく際に一つの参考としていただければというふうに考えています。
であるからして、厚労省は、十一時間と十二時間でいうと、やはり十一時間が望ましいとお考えという意味ですか。
何が望ましいかということにつきましては、私どもの方では示しておりません。
いずれにいたしましても、勤務間インターバルにつきましては、法律上は事業主の努力義務とされているということでございます。
しかし、十一時間というふうにおっしゃっているので、日本の企業は真面目なので、そうか、十一時間かといって、皆さん目指しておるわけです。 総理に伺います。 一日二十四時間から法定労働時間を八時間引きます、法定休憩時間を一時間引きます、で、勤務間インターバル時間を仮に十一時間引くと、時間外労働が可能な時間は四時間です。週五勤務で四時間なので八十時間、過労死ラインです。こうして現役世代は、会社にいなくとも、家の中で、オンラインでつながっておりますので、LINEを返したり、ずっと会社のメールをチェックしたりします。 今般、つながらない権利というふうに言われて…
この勤務間インターバル制度については、労使から十一時間のインターバルを義務化する方向で検討するべきという御意見がある一方で、現行の努力義務の下で、各企業の実態に応じて様々な制度を導入されていて、画一的な規制には反対という御意見もあると伺っています。
ですから、働き方の実態とニーズを踏まえて、日本成長戦略会議の下に設けられました労働市場改革分科会や厚生労働省の審議会におきまして、運用、制度の両面から議論を進めてまいります。
まあ、まだ断言はできないと思いますけれども、この日本の労基法というのは非常によくできておりまして、様々な例外規定というのを設けることによって、これEU指令なんて参考にしなくても大変よくできた制度でございます。働きやすさの一つの指標として、やっぱりこのインターバル規制というのを私は人的資本情報開示義務の中にも入れていったらどうかというふうに思います。 総理の方でも、先般やり取りをさせていただいたときに、総理の方から人的資本情報開示義務というワードが出ました。こういったものについて、社会を変革していくそのトリガーになり得ると私は思っておりますが、総理はこの…