長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2026年3月30日・第221回国会 参議院 予算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)

御答弁申し上げます。

選挙の投票におきましては、選挙の公正を確保するために本人確認を確実に行うことが重要であると考えております。投票の際の手続といたしましては、公職選挙法第四十四条の規定によりまして、選挙人は、選挙人名簿との対照を経なければ投票をすることができないこととされております。

総務省といたしましては、総務省の通知によりまして、選挙人名簿との対照に当たりまして、投票所入場券を活用すること、また、投票所入場券を持参しない場合には、不正防止の見地から、身分証明書の提示を求めることや、氏名、住所等を確認することなどによりまして本人確認を徹底するよう各選挙管理委員会に対し要請してきているところでございます。

前後のやりとり

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