お答えいたします。
お尋ねの自転車の幼児用座席に乗車できる者につきましては、各都道府県の公安委員会規則において定められているものでございます。
この定めは、令和二年三月に一般財団法人製品安全協会が、自転車用幼児用座席のいわゆるSG基準の適用範囲について、従来の六歳未満から小学校就学の始期に達するまでに改正したことと相まって、各都道府県警察においてこれに合わせた規則改正を行ったものでございます。
2026年3月27日・第221回国会 参議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 295 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 434 発言)
お答えいたします。
お尋ねの自転車の幼児用座席に乗車できる者につきましては、各都道府県の公安委員会規則において定められているものでございます。
この定めは、令和二年三月に一般財団法人製品安全協会が、自転車用幼児用座席のいわゆるSG基準の適用範囲について、従来の六歳未満から小学校就学の始期に達するまでに改正したことと相まって、各都道府県警察においてこれに合わせた規則改正を行ったものでございます。
公明党の司隆史です。
本日、初めての質疑ということで、かなり緊張しております。良識の府参議院、可能性は無限大、私の情熱も無限大、元気いっぱい頑張ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
私、前職が大阪の市議会議員ということで、現場目線の質疑をさせていただきたいと思っております。
この四月から道路交通法改正がございまして、自転車にも青切符が適用されるということでございますけれども、どのようなものが違反となるのか、詳細を教えていただけますでしょうか。
お答えいたします。
本年四月一日から、十六歳以上の者による自転車の一定の交通違反を対象に、交通反則通告制度、いわゆる青切符が導入されます。
この青切符は、自転車の交通違反を簡易迅速に処理し、刑事手続に伴う手続の負担軽減を図るとともに、実効性のある責任追及を可能とするものであり、比較的軽微な違反行為が対象となります。
自転車にも青切符がということで、レクでお話を聞いておりますと、一定、まあすぐに検挙というよりは、運用でしっかりと指導、勧告という形でされるとお聞きはしておるんですけれども、しかし、違反は違反ということで、地域からかなり戸惑いのお声をいただいております。 中でも大きかったのは、放課後、学童等のお迎えに走るお父さん、お母さん。その理由は、二人乗り、三人乗りで子供を同乗可能なのは小学校就学前までということの規定があります。あるアンケートでは、小学校以上の子供たちを自転車で送迎したいというお父さん、お母さんは八七%にも上っております。 なぜこの就学前なのか、…
お答えいたします。
お尋ねの自転車の幼児用座席に乗車できる者につきましては、各都道府県の公安委員会規則において定められているものでございます。
この定めは、令和二年三月に一般財団法人製品安全協会が、自転車用幼児用座席のいわゆるSG基準の適用範囲について、従来の六歳未満から小学校就学の始期に達するまでに改正したことと相まって、各都道府県警察においてこれに合わせた規則改正を行ったものでございます。
幼児用座席安全性を記したSG基準ということで、手元にあるんですけれども、後部座席に乗せることができるのは二十四キロということでございました。ちなみに、私、子供三人おるんですけれども、就学時は二十キロ前後でございましたけれども、要はそれでも乗せれない、安全の基準にはクリアしているけれども乗せれないということでございました。また、全国的な平均、標準偏差を調べましたら、SG基準の上限未満の六歳児は何と八割、七歳児でも五割ということで、要は年齢と整合性が全く取れていないというような背景があります。 先ほどもございました、年齢については各都道府県で規則を決めてい…
お答えいたします。 自転車の幼児用座席に関する規定についてでございますけれども、御案内のとおり、都道府県公安委員会規則において、これまでも必要に応じて見直しがなされております。先ほど局長から答弁があった改正のほか、それより前の平成二十一年でございますけれども、幼児二人同乗用自転車に備え付けられた幼児用座席に幼児二人を乗車させることを可能とする改正が行われているというふうにも承知しております。 引き続き、交通事故の情勢であるとか、さらには製品の安全基準に係る見直しの状況等々を踏まえ、各都道府県警察において、それぞれの規則の見直しの要否、これを検討するに…
済みません、一言で、もう一度いいですか。要は、各都道府県で規則改正は可能ということでよろしいでしょうか。