所得制限ですので、その所得制限の基準を超えた方には支給が止まる、その推移が一割ぐらいということでありますけれども、一方で、この特別児童扶養手当の支給対象者、支給、受給を開始される方の数自体は増えております。
そういう意味では、一定程度の障害状態にあるお子さんをお持ちの方に対する支援のための福祉手当としては一定の機能を果たしていく、そこを見るのがこの支給率ということで、従来から評価をさせていただいているという考え方でございます。
2026年3月27日・第221回国会 参議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 236 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 434 発言)
所得制限ですので、その所得制限の基準を超えた方には支給が止まる、その推移が一割ぐらいということでありますけれども、一方で、この特別児童扶養手当の支給対象者、支給、受給を開始される方の数自体は増えております。
そういう意味では、一定程度の障害状態にあるお子さんをお持ちの方に対する支援のための福祉手当としては一定の機能を果たしていく、そこを見るのがこの支給率ということで、従来から評価をさせていただいているという考え方でございます。
今、申請自体を諦めた逸失受給者数把握できないということだったんですけれども、先ほど法案提出するに当たって我が党で試算したところ、特別児童扶養手当約五万六千人、そして障害児福祉手当約八千人、合わせて追加の対象になると、必要財源おおむね三百四十億円程度なのではないかと、粗い計算ではありますけれども、規模感というものは分かると思います。 サービス給付拡大して、前回、牛田茉友議員の答弁に対して一兆円に上っているというお話ありましたけれども、その中の三百四十億円、何とかこういう必要な人に振り向けてほしいと思います。 仮に所得制限全て撤廃というのが難しかったとし…
お答え申し上げます。 特別児童扶養手当の所得制限基準額でございますけれども、こちらの方は、先生も御承知かもしれませんけれども、申請をいただいた件数の中で所得制限に該当して支給停止となった方の割合、こうしたものは大体おおむね一割ぐらいということで、ほぼ横ばいというか、その程度でここのところ推移している状況でございます。こうしたこともありますので、所得制限の見直しというのは行ってきておりません。 この所得制限の見直しというのをどう考えるかということですけれども、これは支給停止の件数、中期的に推移見ていくことも必要であると考えておりますので、そういった状況…
今、支給維持率、申請したけど不支給になった人が一割程度で推移しているという話だったんですけれども、最初から申請して抜け落ちる人が一割いるというのをデフォルトで想定しているというのは、抜け落ちる前提であって、それって誰一人取り残さない支援ではないんじゃないでしょうか。もう一回お願いします。
所得制限ですので、その所得制限の基準を超えた方には支給が止まる、その推移が一割ぐらいということでありますけれども、一方で、この特別児童扶養手当の支給対象者、支給、受給を開始される方の数自体は増えております。
そういう意味では、一定程度の障害状態にあるお子さんをお持ちの方に対する支援のための福祉手当としては一定の機能を果たしていく、そこを見るのがこの支給率ということで、従来から評価をさせていただいているという考え方でございます。
こちら通告していないので答えられる範囲で構わないんですけれども、仮にライン動かすの難しかったとしたら、特別児童扶養手当の社会保険料控除が、こちらも六十年、一律年額八万円のままずっと据え置かれているわけです。ここだけでも変えてほしい。
この八万円の根拠って何なんですかね。見直さない理由、もし答えられたらお願いします。
済みません、突然のお尋ねですので今答えを持ち合わせておりませんが、他の手当等の制度などを見ながら、恐らくかつてそう決めたのであろうと推察をいたします。
ありがとうございます。 財源等も含めて確保が必要なので難しいというお話だったかとは思います。仮に、それはよく分かるんです。確かに今、サービス給付額増えています。放課後等デイサービスもどんどん事業者増えまして、軽度中心の事業者拡大しています。 ただ一方で、中度、重度ですとか、医療的ケアが必要だと、本当に必要な方の受皿は不足しているので、財源に限りがあるというのはよく分かるんですけれども、仮にそうだとすれば、例えば乱立する軽度者向けの事業者整理して予算再分配するですとか、そういったことも考えられるんじゃないのかなと思うんですけれども、こども家庭庁、サービ…