この各選挙管理委員会の職員の事務負担軽減という観点からも、選挙事務のデジタル化を進めることは重要であると考えております。
最近の具体的な取組について申し上げますと、令和七年の参議院選から、新しい投開票速報オンラインシステム、これ導入しておりまして、選挙の際に各都道府県の庁舎への専用端末設置、これが不要になること、また、従前まで票計算ソフトを利用して行っておりました調査、集計業務をシステムで実施できること、システムの操作性が向上することなど、各選挙管理委員会の職員の事務負担軽減を図っているところでございます。
また、立候補に必要な届出書類の様式について、電子媒体で提供を行っていない選挙管理委員会、これもあると承知しておりまして、総務省としては、令和四年参議院選から届出書類について電子媒体で提供を行っており、各選挙管理委員会の職員を対象とした研修会などにおいてこうした取組を紹介してまいりたいと考えております。
引き続き、選挙事務のデジタル化などによりまして、各選挙管理委員会の職員の事務負担軽減に取り組んでまいりたいと考えております。
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高木真理(立憲)
次に、さきの総選挙を通じていろいろと問題を感じたことについて質問してまいります。
最初に、選挙事務について。さきの総選挙は異例ずくめでありました。一月下旬の通常国会召集でありながら、予算審査せずに一日で解散。解散から公示まで僅か四日、史上最短です。この準備期間の短さが現場の無理を呼び、本当に頑張っていただきましたけれども、選挙終了後の各地選管のミス報道が複数出る結果にもつながったと思います。
まず、伺います。一月の各都道府県選挙管理委員会で、最高残業時間の職員の残業時間数、分かりますか。
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79長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
お尋ねの件につきまして、各都道府県選挙管理委員会に確認をいたしましたところ、一月の時間外勤務が最も多い職員の方の時間外勤務時間は二百四十四時間でございました。
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高木真理(立憲)
各地調べていただいたということなんですけれども、二百四十五時間。
資料一は埼玉県の事例でありますけれども、最長は二百三十七時間。これ、過労死レベルの二倍超ですよ。全国でもう調べてもらったら、倒れて労災になっている職員もいるんじゃないかというレベルであります。これ、やらせてはいけないことだというふうに思います。自治体職員の皆さんが自然災害の発災時に寝ずに住民を救うために働くのとは訳が違います。人災です。二度とやらないでいただきたいと思います。
次に、この選管の職員さん、大変だったろうなという思いを思っていたときに、ふと思いました。もっと仕事を楽にする方…
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- (上の発言)
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林芳正(自民)総務大臣
この各選挙管理委員会の職員の事務負担軽減という観点からも、選挙事務のデジタル化を進めることは重要であると考えております。
最近の具体的な取組について申し上げますと、令和七年の参議院選から、新しい投開票速報オンラインシステム、これ導入しておりまして、選挙の際に各都道府県の庁舎への専用端末設置、これが不要になること、また、従前まで票計算ソフトを利用して行っておりました調査、集計業務をシステムで実施できること、システムの操作性が向上することなど、各選挙管理委員会の職員の事務負担軽減を図っているところでございます。
また、立候補に必要な届出書類の様式について、電子媒体で提供を行っていない選挙管理委員会、これもあると承知しておりまして、総務省としては、令和四年参議院選から届出書類について電子媒体で提供を行っており、各選挙管理委員会の職員を対象とした研修会などにおいてこうした取組を紹介してまいりたいと考えております。
引き続き、選挙事務のデジタル化などによりまして、各選挙管理委員会の職員の事務負担軽減に取り組んでまいりたいと考えております。
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高木真理(立憲)
もっともっと進められるところがあると思いますので、積極的にやっていただきたいと思います。
次に、SNSが及ぼす選挙と民主主義への影響について伺います。
まず初めに、選挙中の高市総理のネットCMについて、資料二を御覧ください。「高市首相動画、異例の一億再生 SNS「広告」、疑問の声」とあります。
最終的には私、一億六千万回ぐらいは確認をしておりますけれども、公開から十日の一億の大台達成は広告でしかあり得ないと記事では見立てています。
ちょっと通告していないんですけれども、一・六億回で幾らぐらい広告費掛かるか分かりますか、総務省。
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83長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
様々な状況によると思いますので、ちょっと金額に関しましてはお答えすることが困難でございます。
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高木真理(立憲)
最低でも二円、一回二円というふうに言われていますので、三億円以上、まあ五億円ぐらいじゃないかというふうに言われておりますけれども、これに投入されたことになります。
ネット上の書き込みには、選挙の個人ビラにあんなに頑張って枚数管理の証紙を貼っているのに、ネットCMは全然制限ないっておかしくないかというのがありました。私も大変そう思いました。
法的に現行ルールで問題ないのは分かった上で伺います。
まず、公選法で候補者が配布できるビラの枚数に制限があるのはなぜか。あわせて、衆院選の比例代表選挙ビラ、これ政党のものですね、に枚数制限がない理由は。併せてお答…
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