お答えを申し上げます。
今し方申し上げた一定の時間をサービス提供時間に加えて基本報酬を算定可能とする場合というのは、ちょっと単価がいろいろありますので、今回は割愛をさせていただきます。
直接の送迎を対象といたしますこの送迎加算でございますけれども、幾つか類型ございますけれども、その中で送迎加算のⅠという類型ありまして、こちらの方は、片道につきまして送迎を行う利用者の方お一人当たり二十一単位、要は片道の都度二十一単位ということになります。
この単位でございますけれども、これは先ほどの高木先生の御質疑にありました、地域によって単位、一単位の価格というのは若干上下しますけれども、基本的には一単位十円の地域が多うございますけれども、二十一単位となりますと、金額にするとおおよそ二百十円ということになってまいります。
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牛田茉友(国民)
今お話にありましたこの生活介護の延長支援加算、確かに拡充されたんですけれども、現場では十分に活用されていないのが現状です。
生活介護の現場では送迎に往復一時間以上を要することは珍しくありませんが、この送迎時間は延長支援加算に含まれていますか。
この発言のページ
204野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
御指摘のように、生活介護につきましては、時間を延長した事業所に対しましては延長支援加算を行っておりますが、御指摘のこの送迎の部分でございますけれども、これは延長支援加算の枠内ではなくて、別途送迎加算という加算、仕組みを設けまして、そちらの方で評価をさせていただいております。
またあわせて、送迎に要する時間が極めて長時間となるといったような場合には、こういった加算とは別にではありますけれども、その送迎に要した時間というものをケア、サービス提供時間に加えるということを可能として、その場合にはこの基本報酬の中に一時間上乗せをして評価を…
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牛田茉友(国民)
では、通常の送迎加算の単位数と、その単位数が金額にして幾らくらいなのか、お答えください。
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- (上の発言)
206野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答えを申し上げます。
今し方申し上げた一定の時間をサービス提供時間に加えて基本報酬を算定可能とする場合というのは、ちょっと単価がいろいろありますので、今回は割愛をさせていただきます。
直接の送迎を対象といたしますこの送迎加算でございますけれども、幾つか類型ございますけれども、その中で送迎加算のⅠという類型ありまして、こちらの方は、片道につきまして送迎を行う利用者の方お一人当たり二十一単位、要は片道の都度二十一単位ということになります。
この単位でございますけれども、これは先ほどの高木先生の御質疑にありました、地域によって単位、一単位の価格というのは若干上下しますけれども、基本的には一単位十円の地域が多うございますけれども、二十一単位となりますと、金額にするとおおよそ二百十円ということになってまいります。
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牛田茉友(国民)
そのような低い単価では、通常の送迎とは別に延長便を出すコストはなかなか賄えないと思います。そもそも、延長支援加算が九時間以上からなので、これが実態に即していない面も指摘させていただきたいと思います。
この送迎時間をサービス時間に加えまして、延長支援加算の対象にする、あるいは、延長支援加算に延長支援に伴う個別送迎への強力な加算措置を検討すべきではないでしょうか。
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208神神谷政幸(自民)厚生労働大臣政務官
お答えします。
障害福祉サービス事業所による送迎は、障害者の地域生活を支える上で重要な支援と認識しております。そのため、先ほど政府参考人からお答えしたとおり、送迎については、御指摘の報酬上の加算による評価に加えて、生活介護において支援の実態に応じた報酬として、送迎に要した時間が長時間となった利用者については、一定時間をサービス提供時間に加えて基本報酬を算定可能とするなどの措置を講じております。
引き続き、実態を把握しつつ、当事者等の御意見を丁寧に伺いながら、必要な支援に努めてまいりたいと考えております。
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牛田茉友(国民)
今、実態を把握しつつという言葉がありましたけれども、今後正確な実態把握を行っていただけませんでしょうか。
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