野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

2026年3月19日・第221回国会 参議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 196 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 368 発言)

お答え申し上げます。

御指摘の所得制限がある障害児関係の制度の中で一つ、特別児童扶養手当、これ厚生労働省の分でございますのでお答え申し上げます。

障害児に対する支援といいますと、現物給付である障害福祉サービスの支援と、特別児童扶養手当などの現金給付、こうしたものを個々の障害児の方あるいはその御家庭のニーズであるとか所得などの状況に応じた支援策を講じております。

そうした中で、特別児童扶養手当でございますけれども、そもそもこういった施策の趣旨、位置付けが異なっているという体系下の中で、特別児童扶養手当は障害児の生活の安定に寄与すると、寄与する範囲で支給するという制度の趣旨でございますとか、同様に所得制限が設けられております全額公費負担、あるいは保険料無拠出で支給されている障害基礎年金といった他制度との均衡、さらには、近年、障害児に対する福祉サービスの給付額を大幅に拡充している状況などを踏まえて、この手当については所得制限を存続させていただいているところでございます。

前後のやりとり

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