石田昌宏 (自由民主党)

2026年3月19日・第221回国会 参議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 368 発言)

今答弁ありましたように、酒税法上のウイスキーというのは、要するに、発芽穀物と若しくは穀類を原料としてできた蒸留酒を一〇%以上含んでいればウイスキーというということです。ですから、蒸留所で造ったウイスキーをそのまま瓶詰しても、アルコールで十倍に薄めてそれをカラメルで色の調整をして瓶詰しても、同じウイスキーになります。

お酒の税金というのは、その価値で決めるんじゃなくて、価格で決めるんじゃなくて、造った量で決まります。したがって、ピュアなウイスキーを一本にしても一本分ですし、それを十倍にアルコールで薄めて売ったら今度十倍の税金が入ってくるという、こういった仕掛けになっています。

外国では明確じゃないウイスキーの話さっきしましたけれども、これがあると詐欺でもですね、国内だと今度薄めて税金を高く取るといったことをしているわけで、結局何がウイスキーかというのはよく分からない一方で、私たちは五大ウイスキーだというふうに誇りを持って自慢しているわけですね。

資料二をもう一度、資料二を御覧いただきたいんですけれども、日本以外のウイスキーの産地では、日本の、その国の名前を冠するウイスキーとは何か明確に法律で定義しています。国内で蒸留するとか、国内で熟成させるとか、その国で造られたことを明確にしています。そして価値を守っています。

日本の酒税法はそこに全く触れていません。だから資料一のようなことが起きるわけであって、極端な話、外国の大麦で、外国で糖化、発酵させて、外国で蒸留して、外国で貯蔵して、外国でたる詰めしても、日本語っぽい名前を付ければジャパニーズウイスキーと言えないこともないということなんです。

さすがにこのことは問題なので、日本洋酒酒造組合が自主的にウイスキーの定義を定めましたが、それについてお聞かせください。

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