補助金の交付規定の中には、不正、怠慢、その他の不適当な行為をした場合には、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるというふうに規定がされてございます。また、取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができるというふうに規定をされてございます。
現時点において、執行団体の方からは、充電設備導入補助金の交付規定において規定されている不正、怠慢、その他の不適当な行為をした場合に該当する事由が確認されたという報告は、経産省の方には受けてございません。
292
杉尾秀哉(立憲)
それは違います。出資の一週間前に監査法人から指摘されているんです、エネチェンジが。全然違う。
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293
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
必要があれば事務方から補足をさせますが、私の理解は、監査法人からの指摘の、これは債務超過という指摘ではなかったというふうに理解をしております。
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294
杉尾秀哉(立憲)
これ、実は、補助金の水増し、現在進行中です。二六年度の補助金の受付、今説明会やっていますけれども、これ、不正請求がはっきりすれば、過去分を含めて返済すべき、打ち切るべきじゃないですか、補助金。いかがでしょう。
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- (上の発言)
295伊伊吹英明経済産業省製造産業局長
補助金の交付規定の中には、不正、怠慢、その他の不適当な行為をした場合には、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるというふうに規定がされてございます。また、取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができるというふうに規定をされてございます。
現時点において、執行団体の方からは、充電設備導入補助金の交付規定において規定されている不正、怠慢、その他の不適当な行為をした場合に該当する事由が確認されたという報告は、経産省の方には受けてございません。
296
杉尾秀哉(立憲)
時間になりましたので質問をやめますけれども、資料八のように、これ、EVについては、二〇三五年までに新車販売で電動車一〇〇%の目標を掲げて急速なスピードで充電インフラを拡充させようとした。これ、政府の施策がバックにあるわけですね。
JICの出資も同じような背景があったんでしょう。こうした目標達成ありきの政策がずさんな審査を招いたとしか思えない。そして、今も説明がありましたけれども、経産省は本当に実態をちゃんと調べたのかということも含めて、この公金の扱い方、そして補助金の扱い方、厳しく問われるべきであると思います。
必要ならば、また後日、更に追加の質問を…
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藤川政人(自民)
以上で杉尾秀哉君及び村田享子さんの質疑は終了いたしました。(拍手)
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藤川政人(自民)
次に、田村まみさんの質疑を行います。田村まみさん。
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