赤澤亮正 (自由民主党)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)

2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 438 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)

国内で資源開発を行う場合は、鉱業法に基づき、日本人又は日本法人が試掘権や採掘権といった鉱業権を取得することが必要です。また、鉱業権の設定の際の審査基準について平成二十三年の鉱業法改正で厳格化をし、我が国の貴重な資源、しっかりと管理する体制をしきました。

具体的には、経済産業省の審査において、自然環境への影響を含めた保健衛生上の害がないこと、国内での需要が見込まれるにもかかわらず、開発した鉱物を全て海外で売却することを目的として鉱物の開発を行うなど、公共の利益の増進に支障を及ぼすものではないことなどを総合的に審査することとしています。

さらに、鉱業法に基づき、審査の際には、経済産業省から地元の関係自治体への協議を通じて、自然環境への影響といった点も含め調整を図ることとしております。協議結果を踏まえ、必要な場合には経済産業省から事業者に対策の実施を求めることもしております。

引き続き、法制度を厳格に運用し、国産資源の開発をしっかりと管理をしてまいります。

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