お答え申し上げます。
先ほどお答え申し上げましたとおり、先ほど私が御答弁申し上げました三つの方策、皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とすることを含むこの三つの方策は、いずれも皇族数の確保という観点から報告書が提言をしているということでございます。
2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 368 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)
お答え申し上げます。
先ほどお答え申し上げましたとおり、先ほど私が御答弁申し上げました三つの方策、皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とすることを含むこの三つの方策は、いずれも皇族数の確保という観点から報告書が提言をしているということでございます。
そうなると、政府として尊重しているということは、皇室典範を改正して御結婚後も皇籍離脱をしないで保持するという法改正をしないといけないんですね。その方向ですか。
この有識者の報告書は国会にも報告され、そして衆参両院議長の下で検討され、各党各会派の御意見をいただいて、そしてこの方向で行こうということが政府に示されましたら政府としては皇室典範の改正をする、そういう手順になっております。
では、その上で確認をします。
皇統に属する男系男子を養子縁組、皇族にされる。それは皇族数確保のための養子なのか、養子の方又はそのお子様が皇位を継承されるとのお考えなのか、どちらでしょうか。
お答え申し上げます。
先ほどお答え申し上げましたとおり、先ほど私が御答弁申し上げました三つの方策、皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とすることを含むこの三つの方策は、いずれも皇族数の確保という観点から報告書が提言をしているということでございます。
皇族数の確保ですね。皇位継承策ではないですね。
皇族数の確保でございます。
皇族数の確保という部分では、やはり皆さん、同じ認識はお持ちだと思うんです。 そう考えると、一よりも二案を優先するのではなくて、同時に進めていくことがとても必要だと思っているんです。 皇統に属する男系男子も既に皇籍を離脱しているので、皇族に戻るのは今禁止をされているんですね。それを改正しようとしている。でも、生まれてから一般国民でお育ちになっている方たちもおられるんですよ。その方たちを、今は禁止している条文を改正して皇族になっていただく。でも、一も同時に進めないと、やっぱり内親王、女王が御結婚され皇籍離脱される可能性が残ったままだと、私、やっぱりこの方…