次に、法務大臣にお伺いします。
法制審の役割を教えてください。
2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 281 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)
次に、法務大臣にお伺いします。
法制審の役割を教えてください。
お答えいたします。
この証言に当たっては、今ほど申し上げましたように、検察官や弁護人、裁判官などから尋ねられたことをお答えすると、そういうことになっています。
ですので、重ねてのお尋ねであることからあえて申し上げますが、検察官や弁護人、また裁判官などからの質問に、統一教会と私の関係に関する質問はなかったということでございます。
聞かれなければ答えない、報道されなければ認めない、私は、その姿勢で官房副長官が政府の中で旧統一教会の対応をしていくのには疑義があります。
官房長官は、この東京高裁の決定を受けて、今後政府は被害者救済に必要な対応を徹底すると言われました。全て協力します。その上においては、佐藤官房副長官は適していないと思うので、そこは外していただけないでしょうか。
人事につきましては、その人物の適性や能力、経験などを総合的に判断をして決定されるものであります。佐藤副長官を継続させるという、そういう決定に至っております。
次に、法務大臣にお伺いします。
法制審の役割を教えてください。
法制審の役割でございますけれども、民事上あるいは刑事上の問題について、諮問に応じて答申をする立場にございます。
昭和二十四年に設置された後、法務大臣から九十六の諮問を受け、百四十七の答申を行って、答申に沿った法案が国会で成立したのは実に百三十七あります。
一九九六年の民法の一部を改正する法律案要綱の中で、選択的夫婦別姓はどう答申されましたか。
お答え申し上げます。
選択的夫婦別氏制度につきましては、平成八年二月に、法制審議会がその導入等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。この答申は、夫婦の氏について、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとしております。
また、別氏を選択した夫婦の子の氏について、夫婦は、婚姻の際に、子が称する氏として夫又は妻の氏を定めなければならないものとしております。