岸真紀子 (立憲民主党)

2026年7月10日・第221回国会 参議院 本会議 第27号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 39 発言)

立憲民主・無所属の岸真紀子です。

私は、会派を代表して、ただいま議題となりましたデジタル行政推進法等改正案に賛成、個人情報保護法改正案に反対の立場から討論を行います。

まず、デジタル行政推進法等改正案に賛成しますが、国等データ活用事業計画の認定に際しては、個人情報保護の観点から適正に事業者及び事業計画を審査し、国の行政機関等が提供するデータに個人情報が含まれる場合は、当該個人情報の削除、匿名化又は仮名化を行い、データの最小化を通じた個人情報の漏えいリスクの低減を徹底するよう慎重な対応を求めます。

また、自治体に過度な負担とならないよう、行政支援、財政支援も含めた必要な措置を行うようお願いします。

次に、個人情報保護法改正案に反対する理由について、論点を絞って申し上げます。

立憲民主党は、国際競争力の強化や深刻な労働力不足の解消といった観点からも、AI開発は重要であり、人々の暮らしを豊かにするAI技術の進展に期待を寄せています。だからこそ、国民のための行政と社会のデジタル化には、個人情報保護とセキュリティーの確保が必要不可欠です。

反対する理由の一つ目は、入口規制の緩和への懸念です。

本法案は、人工知能、AI開発やビッグデータへの活用を含む統計作成等を目的とすれば、本人の同意なき公開されている病歴や犯罪歴などの要配慮個人情報の取得及び個人データ等を第三者である事業者に提供することを可能とする、いわゆる統計特例を設けることが柱となっています。

しかし、この統計特例は、これまでの個人情報保護という概念を根底から覆してしまうぐらいに個人の権利利益をないがしろにしており、強い懸念を拭うことができません。

人種、信条、病歴、障害、犯罪歴、犯罪被害などの要配慮個人情報は、差別や不利益に直結しかねない最も慎重に保護されるべき機微な情報です。本人の同意がなければ第三者への提供は許されず、法律によって厳しく規制をしてきました。ところが、今回の改正が行われれば、例えば病院などが持つ非公開の要配慮個人情報を含む名前や住所付きの病歴といった生データを、本人の同意なく第三者の事業者に渡すことが可能となります。

統計特例の適用には個人の権利利益を害するおそれが少ないことが前提とされているものの、具体的な内容は法案成立後に作られる個人情報保護委員会規則やガイドラインに委ねられているだけであり、これでは事業者の不適切な取扱いや悪質な事業者を排除することが困難であると考えます。

実際にどのような情報がどれだけ渡されることになるのか、どのように使われるのか、本人も国も事前に知ることができません。松本大臣の答弁ではガイドライン等で分かりやすく示すことや公表の在り方も言及はされていますが、あくまでも提供元事業者と提供先事業者の合意内容に委ねられており、事前に本人も国も関与することはできません。

さらに、個人の機微な情報を第三者へ提供する際に、名前や住所など必要のない情報は抜くといった個人情報の最小化や匿名加工、仮名加工が明確に義務付けられていないことも大きな問題です。

個人情報保護委員会の公表によると、二〇二五年度に報告された個人情報漏えい事案は一万九千四百十七件となっており、直近のケースでは、ある企業は不正アクセスにより千二百万人超えの情報流出の報告がされています。

急成長する生成AIを悪用したサイバー攻撃による情報流出の脅威が高まる時代に入り、データ利活用に当たっても慎重さが必要になっています。

病歴なども含めた生データが第三者の事業者に提供される以上、漏えいや悪用の危険性があるにもかかわらず、法案には提供先の事業者への事前審査、国の許認可制度といったものもありません。機微情報が流出するおそれを高める規制緩和をしておきながら、事業者に対する最低限の審査すらしないのは国として無責任であり、個人情報保護は名ばかりとなってしまうのではないでしょうか。

入口の規制が大幅に緩和される以上、プライバシーの侵害や漏えいした場合のリスクを軽減するためには、少なくとも本人の同意を得ない要配慮個人情報を第三者に提供することは削除すべきであるとして、立憲民主党は公明党、沖縄の風の三つの会派共同で修正案を提出しましたが、残念ながら否決されました。

しかし、人種、信条、社会的身分、病歴、障害、犯罪歴、犯罪被害などの他人に知られたくない機微な情報を本人の同意なく提供することは極めて問題であり、立憲民主党は断じて認めることはできません。

反対する理由の二つ目は、本法案が、個人情報の流通ルートである入口が大幅に広がる一方で、出口である流出時の事業者に対するペナルティーが不十分であるからです。

政府の答弁では、統計特例に基づく制度の適切な運用を担保するため、個人情報保護委員会において特例の公表内容等の把握を通じてモニタリングを実施し、不適切な取扱いが確認された場合には速やかに是正などの対応を行うとしています。これでは、何か問題が発覚しない限りは国の関与はないということになります。

個人情報の漏えいや流出が犯罪被害につながることもあり得、漏えい等によって利益を得ようとする事業者のモラルに委ねるのでは犯罪被害から個人の権利利益を守ることは難しく、個人情報を守るための法律ならば規制が欠かせません。

本法案により課徴金制度が新設されますが、金額や範囲が限定的であり、事業者に対する抑止効果が実際にどの程度となるのかは懐疑的です。せめてもの抑止策としての団体による差止め請求制度及び被害回復制度についても、全国消費者団体連絡会から強い要望があったにもかかわらず、今回は見送られており、これではAI開発と個人情報保護のバランスは崩れています。

民間の企業であれば、生成AIの活用に伴う情報漏えい対策として、自社の機密情報は入力させない、また、入力したプロンプト、AIに対して与える指示や質問は収集、分析されている点を従業員に周知徹底しているのではないでしょうか。

企業は、生成AIには情報漏えいがあり得ると考えているから対策を取るのであり、実際に、意図的ではなくとも、バグによる流出や他社にプロンプトが流出したケースも起きています。政府は、AI開発だったとしてもリスクが高いとなぜ考えなかったのか疑問です。

個人情報保護法は、第一条に、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を守ることを目的としています。にもかかわらず、政府は、公の利益という表向きの表現で、ビッグデータを集めようとする事業者の要望のみを優先し、個人の権利利益保護を著しく後退させようとしています。

この改正案は、国民からこれまでは一定の信頼を得てきた個人情報保護法を骨抜きにし、法制度の信頼性を失わせ、結果として、事業者が個人情報を取得することを困難にしてしまうと言っても過言ではありません。

更に言えば、AI開発などの統計目的であったとしても、そのAIを適切に使うための国内法の規制、規律が未整備であることも問題です。

AIを使ったプロファイリングやアルゴリズムの問題、個人の特定などの課題は置き去りにしたままで本改正案を成立させることには多くの懸念が残ります。政府には、速やかに個人特性を分析してターゲティング広告などに活用するプロファイリング規制の検討に入ることを求めます。

また、AI開発のためのデータ利活用を進めたいのならば、むしろ規制を緩めるのではなく、信頼される仕組みを整えることこそが重要であることも提言します。例えば、附帯決議にある、個人情報の漏えいリスクを低減させるために、プライバシー強化技術、PETsの技術動向の調査研究及び事業者による積極的な活用促進を進めることを我が国こそ先行して進め、世界へ発信すべきであります。

以上述べたように、個人情報保護法改正案は、個人情報保護という観点からいえば重大な欠陥があることから反対であると強く申し上げ、討論を終わります。

御清聴ありがとうございました。(拍手)

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