日程第二 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。法務委員長伊藤孝江君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔伊藤孝江君登壇、拍手〕
2026年4月17日・第221回国会 参議院 本会議 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 19 発言)
日程第二 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。法務委員長伊藤孝江君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔伊藤孝江君登壇、拍手〕
これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕
投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十九
賛成 二百三十九
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
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日程第二 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。法務委員長伊藤孝江君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔伊藤孝江君登壇、拍手〕
ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、危険運転致死傷罪の対象となる行為の明確化及び追加を行うとともに、酒酔い運転を行った者等に対する罰則の対象となる行為の明確化を行おうとするものであります。 委員会におきましては、危険運転致死傷罪の規定を改正する趣旨、いわゆる飲酒類型と高速度類型に数値基準を設ける根拠と合理性、いわゆる飲酒類型の実質要件を維持することとした趣旨等について質疑が行われましたが、その詳細は会…
これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕