ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子です。
十分しか時間がないので急がせていただきますけれども、改めて、この法務行政というのは難しいなとしみじみと、この再審の二十時間の議論。私この部屋に来て、国会議員にならせていただいて七年目なんですけれども、法務行政は本当に自治体の中で担当するところがほとんどないんですよね。ですから、泉さんもよく言っていらっしゃる、それから宮本さんも市長をやっていらして、市長時代あるいは知事時代にこういう場面って関わっただろうかというと、ほとんどない。
ですから、ただ、突然当事者になるんですね。例えば、突然あなた殺人犯ですと、袴田さんあるいは阪原さん、前川さん、その途端、本当に大変な生殺与奪の権を持つところに巻き込まれてしまう。
そして、私はずっと離婚問題やっていますけれども、突然子供を連れ去られたら、あらっと思う。こういうところでなかなか意見がまとまらないというので、今回も難しいなと、判断が。そこで総括的に、こやり筆頭理事が一つの物事も裏と表で両方から見えるとポイントを言ってくださいましたし、また、川合理事が見事な総括をしてくださいました。それで、ここは一〇〇%満足ではないけど、八十年近くこの刑事訴訟法が方向が見えなかった、規定がなかったところで、今まさに決断をするべきときかなと思っております。
そんなところで、時間がないんですけど、私自身は、やはり裁判官の地位や役割というところがこの再審法でとっても重要ではないかと思いまして、先回やり残したところ、時間の許す限り続けさせていただきます。
資料として弁護士ドットコムニュースを出させていただいておりますけれども、成城大学の指宿信教授の指摘では、再審請求事件は裁判官の内部で雑事件として扱われ、処理した件数がポイントになる通常の刑事事件、民事事件と違って、人事において十分な評価の対象となりにくいと。
これ、本当に事実関係どうなんでしょうかということで、今回の法改正の趣旨を踏まえた、今後の人事評価の在り方について、最高裁事務総局さん、お願いできますか。
224
横山信一(公明)
衆参のこの法務委員会での議論で、課題というのを随分、随分というか、限られているんですけれども、論点としてはですね、そこのところが実際どういうふうに運用されていくのか、あるいは現場で更にそれがどこに問題があるのかということが具体的に浮かび上がってくると思いますので、それは外部の検討会等に委託するのかもしれませんけれども、そういう仕組みも含めて、御検討というか、また改めて議論させていただきたいと思います。
先ほどの対総理の質疑の中でも触れたんですけれども、日弁連が実施している再審請求支援、これ全ての支援要請に応えることはできません。限られた人的資源で大量な…
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225佐佐藤淳法務省刑事局長
再審請求事件における弁護人の活動の意義については、もとより法務当局としても重々認識しているところでございます。
その上で、先ほど総理からも答弁がありましたとおり、再審請求審又はその準備段階における国選弁護制度につきましては、法制審議会においても議論が行われたということでございまして、その中では、様々な理由があって、公費支出の必要性、相当性に疑問が残るといった意見が大勢を占めて答申に盛り込まれなかったということでございました。このような法制審における議論の状況を踏まえると、御指摘の制度を設けることについては慎重な検討を要するのではないかと考えているという…
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226
横山信一(公明)
時間ですので終わりますけれども、再審請求審に至れば、その後は費用が出てもそれはいいんですが、そこに至るまでに皆さんお金が掛かって大変だって言ってるわけですから、そこの部分をどうするかということをしっかり考えていただきたいと思います。
終わります。
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- (上の発言)
227
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子です。
十分しか時間がないので急がせていただきますけれども、改めて、この法務行政というのは難しいなとしみじみと、この再審の二十時間の議論。私この部屋に来て、国会議員にならせていただいて七年目なんですけれども、法務行政は本当に自治体の中で担当するところがほとんどないんですよね。ですから、泉さんもよく言っていらっしゃる、それから宮本さんも市長をやっていらして、市長時代あるいは知事時代にこういう場面って関わっただろうかというと、ほとんどない。
ですから、ただ、突然当事者になるんですね。例えば、突然あなた殺人犯ですと、袴田さんあるいは阪原さん、前川さん、その途端、本当に大変な生殺与奪の権を持つところに巻き込まれてしまう。
そして、私はずっと離婚問題やっていますけれども、突然子供を連れ去られたら、あらっと思う。こういうところでなかなか意見がまとまらないというので、今回も難しいなと、判断が。そこで総括的に、こやり筆頭理事が一つの物事も裏と表で両方から見えるとポイントを言ってくださいましたし、また、川合理事が見事な総括をしてくださいました。それで、ここは一〇〇%満足ではないけど、八十年近くこの刑事訴訟法が方向が見えなかった、規定がなかったところで、今まさに決断をするべきときかなと思っております。
そんなところで、時間がないんですけど、私自身は、やはり裁判官の地位や役割というところがこの再審法でとっても重要ではないかと思いまして、先回やり残したところ、時間の許す限り続けさせていただきます。
資料として弁護士ドットコムニュースを出させていただいておりますけれども、成城大学の指宿信教授の指摘では、再審請求事件は裁判官の内部で雑事件として扱われ、処理した件数がポイントになる通常の刑事事件、民事事件と違って、人事において十分な評価の対象となりにくいと。
これ、本当に事実関係どうなんでしょうかということで、今回の法改正の趣旨を踏まえた、今後の人事評価の在り方について、最高裁事務総局さん、お願いできますか。
228板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判官の人事評価は、人事評価に関する規則に基づき、事件処理能力、組織運営能力及び一般的資質・能力の三つを評価項目とし、評価権者は、人事評価に当たり、裁判官の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならないとされております。
事件処理能力の評価におきましては、再審請求事件の処理も含め、事件処理全体について様々な視点に基づき総合的な評価が行われているものと承知しております。
このような裁判官の人事評価に関する基本的な枠組みは、今般の法改正により影響を受けるものではないものと考えております。
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229
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
今回の、裁判官の評価は影響を受けないと。ベクトルは逆なんですね。つまり、裁判官が置かれてきた背景というので、それこそ、年間七万件くらい刑事事件がありながら、再審は二百件ほど、その中で本当に再審公判まで行くのは数件ということですから、大変率が低いわけです。〇・二%ぐらいです。
そういうところで、先ほどの指宿教授とハワイ大のジョンソン教授のデータを見せていただきますと、異動後のポスト、グループ分けしてスコア付けしたところ、上級審で再審開始決定が崩された場合に平均スコアが低くなる。つまり、再審決定が壊された場合に平均スコアが低くなる…
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230板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判官は、その良心に従い、法と証拠に基づいて裁判を行うものであり、他者からの評価を意識して裁判をするようなことはあってはならず、その職権行使の独立に配慮することが極めて重要であると考えているところでございます。
裁判官の任用配置に当たりましても、職権行使の独立に配慮しながら運用していることはもちろん、例えば、人事評価の実施に当たりましては、各裁判所の所長等の評価権者において、裁判官の個別の事件処理に影響を与えないよう、細心の注意を払って実施しているところでございます。
したがいまして、再審請求事件も含め、個別の裁判における判断…
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