佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 223 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答えいたします。

本法律案附則二条におきましては、再審制度をより良いものとしていくため、施行後五年ごとに制度の在り方についての検討の機会を設けることとしているところでございます。

この附則二条におきましては、衆議院における修正によりまして、再審請求手続における証拠の目的外使用の禁止、検察官が保管する証拠の一覧表に関する各制度が明記されているところでございまして、これは、同条に基づく検討に際して、これらの制度を特に検討の対象とすべきこととする趣旨であると認識しております。

その上で、同条に基づく検討を具体的にどのような体制や方法で行うこととするかについては現時点では未定でございまして、そうではありますけれども、本法律案が改正法として成立した場合には、修正の趣旨を含むこの条の趣旨を踏まえまして、先ほど来御指摘があるように、実務における運用状況の正確な認識に基づいて、再審制度の在り方について幅広い観点から充実した検討がなされるよう、法務当局として適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。

前後のやりとり

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