高市早苗 (自由民主党)内閣総理大臣

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

再審請求事件における弁護人の活動の意義ということについては、私も認識をいたしております。現行の刑事訴訟法においては、再審請求をする場合には弁護人を選任することができるとされております。

お尋ねの国選弁護制度なんですけれども、再審手続は、これ国選弁護人による援助を含む十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について例外的にこれを是正するという非常救済手段であるということ、それから、本格的な審理が必要となる事件がごく一部にとどまることと、同一の方が繰り返し再審請求を行う例も見られるということから、公費支出の必要性、相当性について疑問が残るといった御指摘があるということも承知をしております。

他方、本法律案では、再審開始決定が確定した事件で無罪判決が確定した場合には、再審請求手続に要した費用の補償をすることとしておりますので、その補償の範囲には、当然、弁護人に対する報酬なども含まれます。

この法律案につきましては、施行後五年ごとの検討条項を設けることとしております。また、衆議院における附帯決議もございますので、その機会に、御指摘の制度についても必要に応じて検討の対象になり得ると考えております。

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