先般お目にかかりました袴田ひで子さんの御発言というのを、いわゆる袴田事件の長年にわたるもう大変な御労苦に基づくもので、真摯に受け止めております。
先ほど申し上げましたが、私自身も非常に強い思いを持ってこの再審制度の見直しに取り組んでまいりました。
そして、この法律案では、再審制度が非常救済手段としてより適切に機能するようにするために、再審請求審における証拠の提出命令制度を設けるということとともに、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止して、手続保障の充実も図るための諸規定の整備を行うという内容でございます。
こうした制度の見直しとともに、その適切な運用によって、誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化が実現すると考えております。私自身は、間違いなく再審制度は大きく前進すると考えております。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
近時の再審無罪事件をめぐって、検察の活動に対してもう様々厳しい御指摘があると存じます。検察の活動というのは国民の皆様の信頼の上に成り立っております。検察権行使の適正さに疑いが生じれば、検察の活動の基盤を揺るがしかねません。
検察当局においては、「検察の理念」、まさにこれは平成二十三年九月のこの「検察の理念」に立ち返って、過去の事件の反省も踏まえて、基本に忠実で適正な捜査、公判の遂行に努め、それを積み重ねていくということが肝要だと考えております。
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古庄玄知(自民)
ありがとうございました。
以上で終わります。
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打越さく良(立憲)
立憲民主・無所属の打越さく良です。
総理は六月十日の衆議院法務委員会で、傍聴にいらしていた袴田ひで子さん、委員会後ですけれども、袴田ひで子さんに歩み寄られて、しっかり改正しますねとお伝えになったと報じられています。
しかし、ひで子さんは、衆議院法務委員会で参考人として出席された際、現状の法案では巖は助からない、処刑されたと述べておられます。そして、六月十日には、記者から前進できているかと問われて、まだまだできていないと思う、もう少し皆さんに頑張っていただいて、二歩も三歩も前進してもらわないと困るとお答えになっています。
ひで子さんの弟さんの巖さん、…
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- (上の発言)
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
先般お目にかかりました袴田ひで子さんの御発言というのを、いわゆる袴田事件の長年にわたるもう大変な御労苦に基づくもので、真摯に受け止めております。
先ほど申し上げましたが、私自身も非常に強い思いを持ってこの再審制度の見直しに取り組んでまいりました。
そして、この法律案では、再審制度が非常救済手段としてより適切に機能するようにするために、再審請求審における証拠の提出命令制度を設けるということとともに、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止して、手続保障の充実も図るための諸規定の整備を行うという内容でございます。
こうした制度の見直しとともに、その適切な運用によって、誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化が実現すると考えております。私自身は、間違いなく再審制度は大きく前進すると考えております。
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打越さく良(立憲)
到底そうはならないと、冤罪被害は終わらないと、そのような絶望の声を示しているのがそこにいらっしゃる石川早智子さんであるし、あるいは、七月十四日、当委員会の参考人質疑でお招きするはずだった前川彰司さん。前川彰司さん、当日現れてはいただけませんでした。本日、終局し、採決らしいと聞いて、御自分が委員会で経験を訴えられたところで、この政府提出法案を修正されることはないのだと絶望しておられたのだと、非常に深く受け止めなければなりません。一九八六年に起きた福井女子中学生殺人事件の冤罪被害者である前川さん、逮捕から三十八年、三十八年後にようやく再審無罪となりました。そ…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
検察の活動というのは国民の皆様の信頼を基盤とするものですから、その職務の遂行に当たっては、過去の事件の反省も踏まえて、基本に忠実で、そして適正な捜査、公判の遂行に努め、それを積み重ねていくということが肝要だと考えております。
本法律案、内容について様々な御意見があることは承知をいたしております。修正の可否という御質問かと思いますけれども、法律案の修正につきましては、これは国会において御判断されるべき事項でございますので、内閣総理大臣としてはお答えを差し控えます。
ただ、様々な御意見はありますけれども、本法律案は間違いなく再審制度を大きく前進させるもの…
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打越さく良(立憲)
修正は国会が決めることということでしたけれども、総理はそもそも自民党のリーダーでもおありになるので、ここはリーダーシップを発揮していただきたいと思っております。今の答弁は誠に残念でほかなりません。
そして、順番を、質問の順番変えまして、四番の方に行きますけれども、過去の再審無罪事件ですが、開示された証拠がメディアや支援者の方たちに共有されたことが原動力となりました。証拠は、冤罪被害者からの救済のためにも、歴史的な検証のためにも公益性が高いものです。冤罪被害者を救済するための再審法にしなければなりません。
弁護士職務基本規程十八条、あるいは開示証拠の複…
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