安達悠司 (参政党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 336 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

なので、私は再審の意義を否定はしませんが、余り何十年もの前の事件を何度も、もちろんそれで、本当に客観証拠でDNAとかで分かる場合もあります。しかし、それを余り何度も何度もやり直しということになると、今日午前中の弁護士の参考人の方の意見にもありましたが、やはり被害者も不安定な立場にも置かれますし、また、やはり証拠の評価を誤りやすい。時代考証を立証しろと言われてもなかなか難しいんではないかと思いますので、その点は慎重な評価が必要だと思います。

最後に、附則五条の期間制限の点についてお尋ねします。

今回の改正案附則五条には、一年以内に、まずこれは、対象となる事件は検察官が抗告した事件、再審開始決定に抗告した事件は一年以内に終わるように努めなければならないといった規定があります。

まず、この一年の起算日である受理をした日というのは、これいつなのかということと、あと、先ほども言いましたが、やはり検察官が抗告をして、つまりその十分な心証を得て抗告した事件において、一審、二審、三審と、どこかで有罪になって確定有罪判決が出て、そして再審開始決定が出た事件で、本当に一年以内に、裁判所や検察や弁護人が一年以内に終えましょうということになるのかと。十分な反論期間下さいと、あるいは、警察も再反論や再立証の期間下さい、調査の期間下さい、検察、裁判官も記録検討や読む時間下さいとなるんじゃないかと思うんですが、こうした要請に基づく審理の充実と、一年以内の判断のどちらを優先すべきだと考えるんですか。法務省にお尋ねします。

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