お答えいたします。
誤判により無実の人が処罰されることはあってはならず、万が一そのような事態となれば、一刻も早く救済されなければならないと思っております。
刑事訴訟法上、検察官も再審の請求をすることができるとされていますが、これは、検察官が公益の代表者として確定判決が誤っている場合にはその是正を求める立場にあるためでありまして、その権限が適切に行使されることは、誤判からの速やかな救済を実現するために極めて重要であると考えております。
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 299 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
お答えいたします。
誤判により無実の人が処罰されることはあってはならず、万が一そのような事態となれば、一刻も早く救済されなければならないと思っております。
刑事訴訟法上、検察官も再審の請求をすることができるとされていますが、これは、検察官が公益の代表者として確定判決が誤っている場合にはその是正を求める立場にあるためでありまして、その権限が適切に行使されることは、誤判からの速やかな救済を実現するために極めて重要であると考えております。
そうすると、そういう証拠が例えばありそうだというところで、その証拠を請求した形で再審請求もすることができるということなんですね。
済みません、あくまでその当該事案における個別具体的な事情に照らしてそのような判断をした裁判例があるということでありまして、やはり最後は裁判所における個別具体な事案に応じた判断ということでありますけど、今お話ししたような解決もあり得るということだと理解しているところでございます。
じゃ、次に、大臣に伺いますけれども、刑訴法四百三十九条第一項では、検察官を再審請求者として規定しています。これは、検察官は公益の代表者とされることから、公益的な観点から元被告人を救済するべきであると考えられる場合を想定して、元被告人とは別に請求権限が認められているとされています。検察官は公益の代表者であり、再審請求者としても規定されていることを重く受け止めるべきであります。
大臣は、この検察官の再審請求の権限についてどのように考えるか、伺います。
お答えいたします。
誤判により無実の人が処罰されることはあってはならず、万が一そのような事態となれば、一刻も早く救済されなければならないと思っております。
刑事訴訟法上、検察官も再審の請求をすることができるとされていますが、これは、検察官が公益の代表者として確定判決が誤っている場合にはその是正を求める立場にあるためでありまして、その権限が適切に行使されることは、誤判からの速やかな救済を実現するために極めて重要であると考えております。
じゃ、この検察官の再審請求権って実際どのような場面に行使されるのか、伺います。
お答えいたします。 一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、有罪判決が確定した後に、有罪の言渡しを受けた者に対して無罪を言い渡すべき明らかな証拠を収集、把握するに至った場合など、再審理由が判明したときには、検察官から再審の請求をして、その証拠を裁判所に提出するなどの対応を取るべきとの考えの下で対応しているものと承知しているところでございます。 その上で、これまで検察官が再審の請求をした事案としては、例えば、判決確定後に全く別の人物が真犯人であることが判明した強姦等の事案がありましたほか、判決確定後に保険金詐取目的での偽装事故であることなどが…
実際に検察官による再審請求というのはあるんだという報告でございましたけれども、公益の代表者としてこの自覚をしっかり持ってやっていただきたいと思いますし、再審請求がなぜ出てくるかといえば、無辜の救済と言われていますけれども、自分が犯人に仕立て上げられてしまったと、要するに、検察はそういうストーリーを作ってその人に罪を着せるわけですけれども、それに対して全く無実の証拠が現れる、証人が現れる、真犯人が現れるなんという場合はこういうことができるということなんですけれども、そもそもそういう誤判が起きないようにするということが根本的に大事でありまして、そこをこれから…