佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 275 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、大正十一年に成立したいわゆる旧刑事訴訟法から現行刑事訴訟法への改正に際して、再審手続に関する規定につきましては、不利益再審が廃止されたことを除くとそれほど大きな変更はなく、再審請求審における手続構造については旧刑事訴訟法と同様に職権主義が維持されたということでございます。

その上で、お尋ねの、当時再審請求審における職権主義の手続構造を維持することとされた経過につきましては、法務当局において把握している限り、国会審議を含めまして議論の形跡が見当たりませんで、判然としないということでございます。

他方で、再審請求審において職権主義が取られている理由につきましては、文献等によりますと、例えば、再審請求審は既に通常審における当事者主義的な手続を経て判決が確定した事件についての手続であり、被告人の罪責そのものを決定する手続ではないこと、現実の再審請求には濫請求的なもの、すなわちおよそ理由があるとは認められる見込みが乏しいものが含まれている、多いと思われることなどが指摘されているということだと認識しております。

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