私の手元、詳細な資料があるものですから、適切な医療ということをおっしゃっていますので、時系列で。これ、済みません、皆さん、口頭だと分かりにくいかもしれないんですが。
進行胃がんが診断が出たのが十月十六日。十九日の日に五回目の保釈申請を行って、弁護士から東京拘置所長に対して外部病院の診察を申入れを行っていると。この状況の中で、十月二十一日、二日後に保釈請求が却下をされ、弁護士から東京拘置所長に対して外部病院の診察を申入れを行った。その後、半月後ですね、十一月五日、進行胃がんの診断、確定診断が出ているのに、半月後に勾留執行が半月だけ停止をされて、翌日、横浜市内の医療機関を受診され、即日内視鏡検査、輸血、CT検査を行った後、入院をされたということです。
ここに記載されているのは、その病院の紹介状に本人が言っていないことが虚偽記載されていて、なぜこんなに遅くなったのかということを言われたときに、他院での受診が予定されていたが本人都合でキャンセルをしたといったようなことが紹介状に書かれていたということらしいです。把握されているかどうかは知りませんけどね。
その上で、三日後の十一月九日、肝臓に多発転移があるため外科的治療は困難、まずは化学治療で腫瘍の縮小と止血を期待するということで、その後、十一月十六日から十二月二十四日にかけて勾留執行が停止をされということになっておりますが、なぜか十二月二十八日に保釈決定に対して準抗告がなされて、保釈申請が却下をされているんです。で、翌年、半月後、一月十三日、二〇二一年一月十三日に再入院をされて、緩和ケアを開始をされて、その後、二月七日の日にお亡くなりになられているという、これがそういう経緯であります。
これが、要は人権を守った適切な医療提供であったという理解でよろしいですか、本当に。
257日日笠和彦法務省矯正局長
先ほど申し上げましたように、被収容者に対して、社会一般の医療の水準に照らして適切な医療上の措置を講じるということは、国の重要な責務であると認識しております。
本件につきましても、東京拘置所におきましては必要な医療上の対応を適切に講じておりまして、この点については、御遺族から提起されました国家賠償請求訴訟において、東京拘置所が行った医療内容には医学的合理性があり、外部の医療機関への入院に向けた調整も進められており、治療義務違反や転医義務違反があったとは認められず、また、御本人が御自身の病状等を理解するのに必要な説明が行われていた旨の判断が示されたものと承…
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川合孝典(国民)
余り踏み込んで質問するつもりがなかったんですけど、同じような答弁二回繰り返していただいたものですから、ならばということで、進行胃がんが確認をされたということを拘置所のドクターは把握した上で、勾留をそのまま維持したという理解でよろしいですか。
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259日日笠和彦法務省矯正局長
保釈判断に至る具体についてお答えをする立場にはございませんが、矯正当局といたしましては、刑事施設においては、これまでも未決拘禁者御本人から必要な医療情報を求められた際には適切に診療情報提供書などの対応をしておりまして、また、検察官からの照会に対しましても適切に対応しているものと認識しております。
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
私の手元、詳細な資料があるものですから、適切な医療ということをおっしゃっていますので、時系列で。これ、済みません、皆さん、口頭だと分かりにくいかもしれないんですが。
進行胃がんが診断が出たのが十月十六日。十九日の日に五回目の保釈申請を行って、弁護士から東京拘置所長に対して外部病院の診察を申入れを行っていると。この状況の中で、十月二十一日、二日後に保釈請求が却下をされ、弁護士から東京拘置所長に対して外部病院の診察を申入れを行った。その後、半月後ですね、十一月五日、進行胃がんの診断、確定診断が出ているのに、半月後に勾留執行が半月だけ停止をされて、翌日、横浜市内の医療機関を受診され、即日内視鏡検査、輸血、CT検査を行った後、入院をされたということです。
ここに記載されているのは、その病院の紹介状に本人が言っていないことが虚偽記載されていて、なぜこんなに遅くなったのかということを言われたときに、他院での受診が予定されていたが本人都合でキャンセルをしたといったようなことが紹介状に書かれていたということらしいです。把握されているかどうかは知りませんけどね。
その上で、三日後の十一月九日、肝臓に多発転移があるため外科的治療は困難、まずは化学治療で腫瘍の縮小と止血を期待するということで、その後、十一月十六日から十二月二十四日にかけて勾留執行が停止をされということになっておりますが、なぜか十二月二十八日に保釈決定に対して準抗告がなされて、保釈申請が却下をされているんです。で、翌年、半月後、一月十三日、二〇二一年一月十三日に再入院をされて、緩和ケアを開始をされて、その後、二月七日の日にお亡くなりになられているという、これがそういう経緯であります。
これが、要は人権を守った適切な医療提供であったという理解でよろしいですか、本当に。
261日日笠和彦法務省矯正局長
申し訳ございません。それ以上なかなかお答えできないところでありますが。済みません。
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川合孝典(国民)
通告をしております、あっ、じゃ、佐藤局長、お願いします。
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263佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員の御指摘の事件につきまして、最高検が公表した結果、検証結果報告書によれば、相嶋氏に係る保釈請求に関する検察官の対応につきましては、国賠法上違法とされた公訴提起に基づくものでございまして、そもそも保釈請求に対して反対意見を述べたことも結果として不適切な対応であった上に、遅くとも、進行胃がんの診断を受けたことが保釈請求書に明示されて以降は、病状等を的確に把握して、保釈請求に対してあえて反対の意見を述べないこととするなどの柔軟な対応を取ることが相当であったとされているところでございまして、保釈請求への対応につきましても問題があったと認…
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