古庄玄知 (自由民主党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 193 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

そこの、じゃ、今度、提示命令の方に行きますけれども、提示命令について、これまでの局長の答弁は、検察官が、裁判官が求めているのが何で、個別の証拠を見たときにこの中に入っているというふうに判断できればいいと、それから検察官が現に手元に持っている証拠全部という提示命令にも応じると、そう答えていますね。

ところが、四百四十五条の三を見ると、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官にと書いているんですよね。だから、裁判官が、それは必要ないよと、特定性が不十分だからもうこれは却下だよというふうに言えば、提示命令には行き着かずに、もう提出命令申し立てた段階で、はい、却下、駄目ですよというふうになってしまう。これ、条文の構造上そうなっているでしょう。だから、あなたは盛んに提示命令があるからそこで不十分なところは補うんだと言っているけれども、そんなに簡単にいく話じゃないと思いますよ。

そこで、もう次に行きますけれども、それで、四百四十五条の三の一項に、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対して、当該判断の対象となる証拠の提示を命ずることができるというふうになっていますね。そうすると、ここで当該判断の対象となる証拠に該当するか該当しないか、これは誰が判断するんですか。裁判所には手元に証拠がありません。

前後のやりとり

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