安達悠司 (参政党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

続きまして、あと、これ、宇田参考人が弁護士をされておりまして実務的な感覚をお持ちであると思いますので、もう一つの期間制限の点についてお尋ねしたいんですけれども、今回、少し細かい点ですけど、附則の五条というところで、検察官が再審開始決定に対して抗告した案件は一年以内に努力をしなければならない、一年以内に終えるように努力をしなければならないといった規定がございます。

この一年以内というのは、要は、一審で、二審で、そして三審といって有罪が確定して、それに対して検察官が慎重に慎重を重ねて十分な根拠のある事件として再審開始決定が出たものに対してわざわざ理由まで、抗告して公表した案件ですから、非常に重大な案件であると思うんですけれども、記録の量も膨大であると思うんですけれども、これを、控訴審なのかは分かりませんが、その抗告審ですかね、ごめんなさい、抗告審が一年以内で終えると。弁護側だって相当な反論期間が必要だと思いますし、検察側もまた再反論の期間を言われるかもしれないし、また検察官が出してきた理由に対して弁護側が調査や証拠収集の期間も欲しいと言われるかもしれない、また記録を読む方もあるいは判断を、いわゆる決定を出す方もやっぱりこれ一か月で出せるのとか考えると、本当に、全体の期間を一年間で終えるというのは本当に現実的な想定なのだろうかと私はかなり疑問を持っておるわけなんですけれども。

その辺、先生のお感覚として、今のような抗告審を一年間で終えるといったことに関する現実的な感覚についてどのように思われるか、お尋ねしたいと思います。

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