この法務委員会も含めて様々な疑問が提示されて、それに対する御回答、御答弁もあって、それらについて十分周知されることが確かに重要だと思います。その点を是非ともよろしくお願いしたいというふうに考えています。
さて、この法案、様々な議論、経緯を経て提出されたものと承知していますが、私としては、再審請求の事前スクリーニングの段階でもう少しスクリーニングを掛けてもよかったのではないかというふうに考えています。
といいますのは、よくある、朝起きたら思い出しましたという陳述書を例えば出してきたと、これが新証拠であると。それについて合理性が誰が考えてもないよねというときに、裁判官がスクリーニングとしてこれは審判の開始をするに値しないよねというふうに考えるようなものについて、その場合でも、一定の証拠、一応主張自体失当とまでは言えない、手続違背もないということになってこれ審判を開始しなきゃいけないというのは、これ、逆に、審判開始したら基本的に全て丁寧な手続を経なければいけないということになると、裁判所から見ると負担が重くなり過ぎるじゃないか、その結果として、かえって、本来、証拠を開示してもらいたいもの、あるいは証拠提示命令を出さなきゃいけないもの、そういうものについて、かえって、その負担が重いだけに、そこがきちんと適正に行われなくなるのではないかというふうに懸念をするところであります。
選択と集中という言葉がありますように、スクリーニングとして再審請求について理由がないことが明らかな場合を除外する、その場合には審判を開始しないとする、そういった措置、すなわち、その上で、スクリーニングを通ったものについてはしっかりと証拠を出させるというようなこと、そういう措置が必要なのではないかと考えますが、法務省の見解をお聞きします。
257
北村晴男(保守)
その点についてはこれ以上議論しませんが、次、証拠提出命令制度についてお聞きします。
これまで法務省は、証拠提出命令制度により提出される証拠の範囲が限定的ではないかとの多くの指摘に対し、証拠提出命令制度の適切な運用を通じて必要十分な証拠が裁判所に提出されるようにすると説明してきました。
裁判所及び法務省として、制度が適切に運用されていることをどのようにチェックしていくというお考えでしょうか。
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258佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠の提出命令制度につきましては、今後、裁判所において、法改正がなされれば、その運用の在り方が検討されていくものと承知しているところでございますけれども、法務省といたしましても、本法律案が改正法として成立した場合には、裁判所や検察庁などの関係機関に対しまして制度の趣旨や内容を十分に周知し、適切な運用の確保に努めるだけでなく、例えば検察当局から必要な報告を受けたり関連する裁判例を収集するなどして制度の運用状況を注視してまいりたいと考えているところでございます。
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259平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
再審請求手続を適正かつ迅速に進めていくに当たりまして、再審請求人等が、証拠提出命令を経て裁判所に提出された証拠の閲覧、謄写や当事者間における任意の証拠開示などの方法を通じて、必要な証拠にアクセスできるようにしておくことが必要であると認識しております。
手続を主宰する裁判所といたしましては、証拠提出命令や当事者間における任意の証拠開示に関する国会での議論状況等踏まえまして、弁護人や検察官とコミュニケーションを取りながら共通の理解を形成し、適切に訴訟指揮権を行使していくことが重要であると考えているところでございます。
そこで、最高裁…
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- (上の発言)
260
北村晴男(保守)
この法務委員会も含めて様々な疑問が提示されて、それに対する御回答、御答弁もあって、それらについて十分周知されることが確かに重要だと思います。その点を是非ともよろしくお願いしたいというふうに考えています。
さて、この法案、様々な議論、経緯を経て提出されたものと承知していますが、私としては、再審請求の事前スクリーニングの段階でもう少しスクリーニングを掛けてもよかったのではないかというふうに考えています。
といいますのは、よくある、朝起きたら思い出しましたという陳述書を例えば出してきたと、これが新証拠であると。それについて合理性が誰が考えてもないよねというときに、裁判官がスクリーニングとしてこれは審判の開始をするに値しないよねというふうに考えるようなものについて、その場合でも、一定の証拠、一応主張自体失当とまでは言えない、手続違背もないということになってこれ審判を開始しなきゃいけないというのは、これ、逆に、審判開始したら基本的に全て丁寧な手続を経なければいけないということになると、裁判所から見ると負担が重くなり過ぎるじゃないか、その結果として、かえって、本来、証拠を開示してもらいたいもの、あるいは証拠提示命令を出さなきゃいけないもの、そういうものについて、かえって、その負担が重いだけに、そこがきちんと適正に行われなくなるのではないかというふうに懸念をするところであります。
選択と集中という言葉がありますように、スクリーニングとして再審請求について理由がないことが明らかな場合を除外する、その場合には審判を開始しないとする、そういった措置、すなわち、その上で、スクリーニングを通ったものについてはしっかりと証拠を出させるというようなこと、そういう措置が必要なのではないかと考えますが、法務省の見解をお聞きします。
261佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
スクリーニングの趣旨でありますけど、委員の御指摘のとおりでありまして、調査手続を設けて、再審請求事由についての審理を経た上で、終局決定すべき事件とそれ以外の事件を選別することとしているわけであります。
その上で、審判開始がなされた事件について充実した手続保障等を与えるということでございますけれども、このいわゆるスクリーニングに関しましては、本法律案においては調査手続の段階における再審請求棄却事由を法令上の方式違反がある場合などに限定しているということになっております。
これは、与党審査等におきまして、理由がないことが明らかといっ…
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262
北村晴男(保守)
この点につきましては、今後、裁判所におかれて、個々の裁判官あるいは多くの裁判官が、これはもうちょっとスクリーニング掛けた方がいいよねというような御意見が多くなるようであれば、制度の見直しについても検討していただきたいというふうに思っています。
次、附則第四条一項の規定についてお聞きします。
この規定は、証拠提出命令の決定について、再審請求の理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないよう留意されなければならないとしていて、これも証拠提出命令制度により提出される証拠の範囲が狭いのではないかとの批判を受けて設けられたものであると承知しています。
…
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263佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
この規定は、裁判所や検察官において、証拠と再審請求理由との関連性との判断を適切に行わず、本来提出されるべき証拠が提出されないということがないように留意されなければならないとするものでありまして、具体的には、裁判所に対しては、証拠の提出命令の決定をするに当たり、再審請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないようにその判断を適切に行うよう留意することを、それから検察官に対しては、裁判所に意見を述べるなどするに当たりまして、再審請求理由と証拠の関連性を不当に狭く主張するなどすることのないように留意することをそれぞれ義務付ける…
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