そこなんですよ。
そこで、ちょっと刑事局長と改めてもう一回議論をしたいと思うんですけど、政府案の四百四十五条の二は、証拠提出命令の要件として、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠という、再審請求理由との関連性とちょっと一言でみんなが言っている、そういう要件を課しているわけです。けれども、この要件に関わって、今日も先ほどおっしゃっていましたけれども、再審請求理由の判断に資するという意味であって、相当な広がりを持つというふうに文学的に語るんですよね。関連性というのは、そうしたらどういう意味なんでしょうかと。
私、前回の質問で、検察がこれまでこういう運用してきたでしょうと。何かというと、再審請求というのは、新しい、無罪となるべき新しい証拠を発見しなければできないわけで、発見した新証拠に基づいて新たな事実あるいは確定判決を覆すべき事実を主張する、これが再審請求の理由ということになるでしょう。その新証拠に基づく事実と関連性があるかないか。直接の関連がなければ駄目とか、密接な関連がなければ勧告には応じられないとかこれまで言ってきたでしょうと。だけれども、そうではありませんという趣旨の答弁を局長してこられていると思うんですよ。
となると、今大臣はやっぱり関連性必要だというふうに言われたんだけれども、この法案に言う請求理由との関連性というのは、再審請求の新証拠、それに基づく事実と何らかの関連性が必要なんですか、それとも、それは必要なくてなんですか、どっちなんですか。
235
平口洋(自民)法務大臣
ですから、弁護人等の請求に基づいて裁判官が命令をすることができるというふうにしていると思います。
この発言のページ
236
仁比聡平(共産)
ですから、私たちが求めている、関連性を要件としない裁判官の職権による証拠開示、これも再審請求審の職権主義という構造と決して矛盾するものではない。条文でその手続を明確にする、つまり、再審請求人や弁護人の証拠開示請求権、それに応える裁判所の職権による開示命令というような形で条文をきちんと定めて明確化すれば、職権主義の下で当事者の手続保障という形で当然両立するんじゃないですか、大臣。
この発言のページ
237
平口洋(自民)法務大臣
ノーズロに認めるというのはできないと思います。やはり何らかの関連性があるということ、理由について関連性があるということの縛りは必要であると思っております。
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- (上の発言)
238
仁比聡平(共産)
そこなんですよ。
そこで、ちょっと刑事局長と改めてもう一回議論をしたいと思うんですけど、政府案の四百四十五条の二は、証拠提出命令の要件として、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠という、再審請求理由との関連性とちょっと一言でみんなが言っている、そういう要件を課しているわけです。けれども、この要件に関わって、今日も先ほどおっしゃっていましたけれども、再審請求理由の判断に資するという意味であって、相当な広がりを持つというふうに文学的に語るんですよね。関連性というのは、そうしたらどういう意味なんでしょうかと。
私、前回の質問で、検察がこれまでこういう運用してきたでしょうと。何かというと、再審請求というのは、新しい、無罪となるべき新しい証拠を発見しなければできないわけで、発見した新証拠に基づいて新たな事実あるいは確定判決を覆すべき事実を主張する、これが再審請求の理由ということになるでしょう。その新証拠に基づく事実と関連性があるかないか。直接の関連がなければ駄目とか、密接な関連がなければ勧告には応じられないとかこれまで言ってきたでしょうと。だけれども、そうではありませんという趣旨の答弁を局長してこられていると思うんですよ。
となると、今大臣はやっぱり関連性必要だというふうに言われたんだけれども、この法案に言う請求理由との関連性というのは、再審請求の新証拠、それに基づく事実と何らかの関連性が必要なんですか、それとも、それは必要なくてなんですか、どっちなんですか。
239佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
済みません、ちょっと質問の趣旨が必ずしも分かっているわけではないのかもしれませんけれども、ここに言う再審請求理由に関連するという意味は、裁判所による再審請求理由についての判断に資する、委員御指摘のように、判断に資するという意味でありまして、相当な広がりを持つものでございまして、例えば、新証拠によって確定判決を支える一部の旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、他の旧証拠の証明力に関する証拠も再審請求理由に関連する証拠として提出命令の対象となり得るというふうに考えられるところでございます。
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240
仁比聡平(共産)
少し分かりやすく。
参考人質疑で高平参考人が挙げた東京女子社員殺害事件についての新証拠について例示しますけど、この事件では、再審請求人が性的行為を行ったという日時は犯行日と違うという新証拠、その可能性を示唆する新しい発見された証拠ということが再審請求の理由になりました。けれども、開示請求が行われていく中で、証拠の開示が行われる中で、被害者の身体に付着していた唾液は再審請求人とは血液型が全く異なるということが雪冤の大きな証拠になっていったわけですよね。
だから、新証拠と、新証拠といいますか、その日時が違うという事実と、客観的に現場に残存していた物が確定…
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241佐佐藤淳法務省刑事局長
今、設例として、恐らく私も理解している、いわゆる東電OL事件のことを指しておっしゃっているのかなというふうに理解したんですけれども、今のその設例が全て私理解できるわけではないんですけれども、少なくとも、あの事件って経緯があって、長い事件、時間も掛かって、例えばその間にDNA型、発生と、有罪になった後からそのDNA型鑑定の精度が上がったりとか様々な要素がある中で、そのような、例えばその、済みません、その事件について当てはめることはちょっと私、のりを越えているのでありますけれども、そういう中で、弁護人側の主張が、自分は犯人でない、それから、犯人で、そこに行っ…
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