仁比聡平 (日本共産党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 238 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

そこなんですよ。

そこで、ちょっと刑事局長と改めてもう一回議論をしたいと思うんですけど、政府案の四百四十五条の二は、証拠提出命令の要件として、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠という、再審請求理由との関連性とちょっと一言でみんなが言っている、そういう要件を課しているわけです。けれども、この要件に関わって、今日も先ほどおっしゃっていましたけれども、再審請求理由の判断に資するという意味であって、相当な広がりを持つというふうに文学的に語るんですよね。関連性というのは、そうしたらどういう意味なんでしょうかと。

私、前回の質問で、検察がこれまでこういう運用してきたでしょうと。何かというと、再審請求というのは、新しい、無罪となるべき新しい証拠を発見しなければできないわけで、発見した新証拠に基づいて新たな事実あるいは確定判決を覆すべき事実を主張する、これが再審請求の理由ということになるでしょう。その新証拠に基づく事実と関連性があるかないか。直接の関連がなければ駄目とか、密接な関連がなければ勧告には応じられないとかこれまで言ってきたでしょうと。だけれども、そうではありませんという趣旨の答弁を局長してこられていると思うんですよ。

となると、今大臣はやっぱり関連性必要だというふうに言われたんだけれども、この法案に言う請求理由との関連性というのは、再審請求の新証拠、それに基づく事実と何らかの関連性が必要なんですか、それとも、それは必要なくてなんですか、どっちなんですか。

前後のやりとり

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