まず、仮に犯人でない人が有罪判決を受けて再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられます。検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかについてはある程度想定することが可能であります。
また、提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので、さっきおっしゃったとおりでございますけれども、のもので足りるところ、再審請求者側においてその程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても容易にできるものと考えております。そのため、証拠の提出命令の請求等に際して証拠の一覧表が効果的な場面は限定的であるというふうに考えたものでございます。
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仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
この委員会の法案審議もようやく二回目なんですけれども、今朝からの一連の大臣やら刑事局長の答弁を伺っていて、これだけ冤罪を繰り返してきた検察の在り方に全く反省はないのかと、政府案をこのままにしてはならないとつくづく思います。先ほど泉房穂委員から、立憲、公明、中道案の修正案ということが提起もされましたけれども、この委員会がこうした議論を本当に真剣に検討するということがいよいよ求められていると思うんですね。
そこで、ちょっと通告と、大臣、質問の順番変えますけれども、大臣、証拠一覧表の問題についてまずお尋ねしたいと思うんで…
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平口洋(自民)法務大臣
仁比議員がおっしゃることは分からないでもないんですけれども、基本的に再審請求審というのは職権主義でもって再審をするかどうかを決定する場でございますので、裁判所の方の主導権の下にやっているということだと思います。
それは、決して再審請求者や弁護人等をないがしろにするという意味ではなくて、手順としてはそういうことになるだろうということでございます。
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仁比聡平(共産)
分からないでもないと、なかなか面白い答弁されましたよね。
つまり、手持ち証拠は、検察手持ち証拠は再審請求人側には分からない、だから、この一覧表を出してもらうことで、効果的な主張、立証、再審請求理由やその追加、変更なども含めて、あるいは、政府案の言う証拠提出命令について積極的に請求をするということが可能になるではないかという私の趣旨なんですけれども、分からないでもないと。
逆に、再審請求人にとって、証拠の開示が不十分になった場合にどうなるのかと。大臣は、今のくだりに関して、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを再審請求人は把握して…
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
まず、仮に犯人でない人が有罪判決を受けて再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられます。検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかについてはある程度想定することが可能であります。
また、提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので、さっきおっしゃったとおりでございますけれども、のもので足りるところ、再審請求者側においてその程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても容易にできるものと考えております。そのため、証拠の提出命令の請求等に際して証拠の一覧表が効果的な場面は限定的であるというふうに考えたものでございます。
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仁比聡平(共産)
それはおかしいと。仁比が言うのは分からないでもないと冒頭答弁されたじゃないですか。
確定判決について、大臣の法務省からレクチャー受けているのは、通常審で最高裁まで争っているんですとか、あるいはその中で公判前整理手続というのがあって証拠開示がされているんですとか、平成十六年以降はそうなんですとかというふうに聞いてこられているかもしれませんが、実際の刑事裁判でそうした証拠開示が行われている事件というのはごく僅かですよね、ごく一部分。御存じですか。
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平口洋(自民)法務大臣
それは私は存じ上げません。
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仁比聡平(共産)
驚くべき認識なんですけど、刑事局長、そうですよね。
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