佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 209 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

まず、お答えいたします。

お尋ねの刑事補償でございますけれども、刑事訴訟法等の規定に基づいて身柄が拘束された後、無罪の判決が確定した場合には、刑事訴訟法に基づきまして、無罪の裁判をした裁判所に対して補償の請求をすることができまして、裁判所は補償の請求に理由があるときは補償の決定をしなければならないということとされているところでございます。

その上で、刑事補償は、我が国の刑事訴訟法等の規定に基づく身柄の拘束がなされた場合に国に対して補償を請求することができるものでございまして、我が国の刑事訴訟法等の規定に基づかない身柄拘束につきましては、我が国の刑事訴訟法による補償の対象になるものではないということでございます。

前後のやりとり

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