一般論でお答えいたします。
一般に、ある国家又はその機関が、他国領域内におきまして当該他国の同意なくして公権力の行使と呼ばれるような行為を行うことは認められておりません。仮にそのような行為が同意なくして現実に行われれば、これは主権の侵害となるということでございます。
なお、これも、公権力の行使といいますのは、一般に、ある国家が行う命令的、強制的ないし権力的な性格を持つ職務行為というとされております。
したがいまして、仮に外国当局から派遣された若しくは権限を付与された関係者が我が国の同意なく我が国の領域内において逮捕、捜索等の活動を行うということであれば、それは我が国の主権を侵害するものになるという具合に考えております。
200安安達悠司(参政)
次、ちょっと話変わりまして、海外の法令によって我が国民が処罰をされたり、あるいはその場合の再審についてお尋ねします。
報道によれば、中国で民族団結進歩促進法が成立し、七月一日から施行されたとのことです。中国における民族的なナショナリズムの動きが感じ取れる内容であり、また、海外の組織や個人が民族団結を損なう行為を行った場合に法律上の責任が生じ、域外適用の条文があるということが指摘されています。
この民族団結法によって、日本人が国内で行った言論や行動を理由によって逮捕され処罰することがあるのですか。また、中国で似たような法律があって、参考になるものがあれ…
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201北北郷恭子外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
御指摘の民族団結進歩促進法について様々な報道がされていることは承知しておりますが、他国の法律でありまして、この法律の個々の規定の解釈、運用については政府としてお答えする立場にございません。
いずれにしましても、御指摘のような懸念も念頭に置きつつ、政府として、国民の安全が害されないように適切に対応していくことが重要と考えております。
それから、類似の法律ですけれども、例えば中国の反テロリズム法には、中国の域外における中国に対するテロ行為を罰する旨の規定が存在するものと承知しております。
いずれにしましても、それらの他国の法律の…
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202安安達悠司(参政)
あと、国民の中にはやはり心配する声もあるので聞きますけど、一般論として、日本国内で外国の警察組織によって法を執行されて逮捕、捜索されると、国内にいて外国の警察によって逮捕されちゃうと、あるいは捜査をされちゃうと、そういったことはあるのでしょうか。
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- (上の発言)
203濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
一般論でお答えいたします。
一般に、ある国家又はその機関が、他国領域内におきまして当該他国の同意なくして公権力の行使と呼ばれるような行為を行うことは認められておりません。仮にそのような行為が同意なくして現実に行われれば、これは主権の侵害となるということでございます。
なお、これも、公権力の行使といいますのは、一般に、ある国家が行う命令的、強制的ないし権力的な性格を持つ職務行為というとされております。
したがいまして、仮に外国当局から派遣された若しくは権限を付与された関係者が我が国の同意なく我が国の領域内において逮捕、捜索等の活動を行うということであれば、それは我が国の主権を侵害するものになるという具合に考えております。
204安安達悠司(参政)
それはできないということですね。
あと、日中間には刑事共助条約という条約がございます。この刑事共助、司法共助を理由に、日本の警察が先ほど成立した中国の法律違反で捜査を行うことや日本人の身柄を外国に引き渡すといったことはあるんでしょうか。
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205佐佐藤淳法務省刑事局長
我が国が外国から捜査共助要請や逃亡犯罪人の引渡請求を受けた場合にこれらを実施するかどうかは、捜査共助要請や逃亡犯罪人引渡請求の根拠とされている事実関係や適用される法律、条約の内容等を踏まえて個別具体的に判断されるべき事柄でありますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、その上で、一般論として申し上げれば、例えば日中刑事共助条約は、被請求国が、請求された共助が政治犯罪に関連すると認める場合であったり、被請求国が、請求国における捜査、訴追その他の手続の対象となる行為が自国の法令によれば犯罪を構成しないと認める場合といった場合には共助を拒否し得る…
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206安安達悠司(参政)
あと、外国で処罰された場合に、これを冤罪であると主張することができるかどうかなんですけど、例えば、令和七年七月十六日、アステラス製薬の社員が中国の裁判所で懲役三年六月の判決を受けたと報道されています。平成二十六年以降、スパイ行為をしたなどとして中国で十七人の邦人が拘束されています。スパイとして外国で処罰された日本人が、仮にですね、仮に自分は冤罪であると主張して日本国内で再審を受けることはできるんでしょうか。
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