お答えいたします。
処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならず、万が一そのようなことが生じた場合には、速やかに救済されなければならないところでございます。
本法律案は、こうした認識に立った上で、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするために、刑事訴訟法を改正して、誤判からの確実な救済と手続の円滑化、迅速化を図るものでありまして、間違いなく再審制度を大きく前進させるものであると考えております。今国会で早期に成立させていただけるよう、全力で取り組んでまいりたいと考えております。
その上で、本法律案においては、五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、本法律案が成立した後も、再審制度をより良いものとしていくために適切に対応してまいりたいと考えております。
165佐佐々木雅文(公明)
是非、その点も御対応をしっかりお願いしたいと思います。
時間が限られていますが、抗告禁止につきましても、これまでも午前中もお話があったとおりであります。今回の法改正を前提にして、この再審開始決定事案がもし起こるとすると、初めにいわゆる濫用的な再審請求を排除するスクリーニングを通過し、さらに十分に対応されるとは限らないかもしれないこの証拠開示を経ても再審をするという判断をされてようやく再審開始決定になるわけですけれども、再審が行われるわけですけれども、その中に、それに輪を掛けて抗告する余地を残す必要があるとは到底思えないんです。
今からでも抗告の余地は…
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166佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
改正後の刑訴法四百五十条の二第三項で公表の対象としている抗告をした場合におけるその理由とは、検察官が現決定が取り消されるべきであるとの主張を基礎付けるものとして構成した裁判所に対する事実認定上、法律適用上の主張を意味するところでありまして、その内容としては、この規定を設ける趣旨からすると、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであったことが分かるようなものであることが必要であると考えているところでございます。
具体的にどのような事項を公表するかにつきましては、個別事案によるところでございますけれども、重大な事実誤認があり、これ…
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167佐佐々木雅文(公明)
時間、最後になります。大臣に伺います。
無辜を救済するために法整備が必要であることは、これは誰しも異存がないと思います。しかし、これまで再審について課題や問題を指摘された検察が中心となって整備しても、本当に目的に資するのかどうか懸念が拭い切れないところです。また、裁判所が問題意識を持って再審主宰してもらえるとよいですけれども、実態として検察主導の公判になるということも想定され得るところです。だから、政府として冤罪被害を二度と起こさないという強い決意があることを確認したいと思うんですが、大臣、いかがでしょう。
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- (上の発言)
168
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならず、万が一そのようなことが生じた場合には、速やかに救済されなければならないところでございます。
本法律案は、こうした認識に立った上で、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするために、刑事訴訟法を改正して、誤判からの確実な救済と手続の円滑化、迅速化を図るものでありまして、間違いなく再審制度を大きく前進させるものであると考えております。今国会で早期に成立させていただけるよう、全力で取り組んでまいりたいと考えております。
その上で、本法律案においては、五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、本法律案が成立した後も、再審制度をより良いものとしていくために適切に対応してまいりたいと考えております。
169
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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170佐佐々木雅文(公明)
はい。
もっと前進させなければいけないと思いますから、そのためにはしっかり修正すべきだと思いますので、そのことを申し上げまして、質疑を終わります。
ありがとうございました。
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171
嘉田由紀子(維新)
日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
午前中から引き続き、再審法について質問させていただきます。かなりダブるところもありますけれども、御容赦くださいませ。
まず、衆議院の方では修正をしていただきまして、この修正に関連して、本日は修正案提出者の藤原代議士様お越しいただいておりますので、まず最初の二問は藤原代議士様にお願いいたします。
修正案の附則第四条二項において、裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出、開示について追加していただいております。この修正の目的を改めて御説明お願いいたします。
また、裁判所による証拠開示…
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