お答えいたします。
警察は、第一次捜査機関といたしまして日々様々な事件を同時並行で捜査しておりまして、かつ事件の真相が全く分からない段階から膨大な作業を行っておりますが、その過程では、結果として事件とは全く関係ないものが収集されることも多く、そうしたものの数も膨大なものとなっているところでございます。そのため、捜査の結果、作成された捜査資料等の全てについて、御指摘のような一覧表を一律に作成することとはしていないところでございます。
その上で、管理方法について申し上げますと、まず、証拠物件については、所有者等の私法上の権利に関わるものでもありますので、犯罪捜査規範等に基づき、押収後直ちに還付することが確実な場合などを除いて、品名や数量、事件名、所有者の氏名等を記載した証拠物件保存簿に押収した順に登録した上、鑑定嘱託や還付といった出納状況を明らかにするなどしているところです。
また、捜査資料につきましては、事件ごとに簿冊に編綴した上で、施錠できるキャビネット等に保管し、当該キャビネット等の鍵は指定された者が管理することでありますとか、担当者以外の者が取り扱うことのないようにすることや、関係機関への持込み等、捜査幹部が認めた場合を除き、庁舎外へ持ち出さないようにすることなどとしているところでございます。
151佐佐々木雅文(公明)
何で聞いたかというと、ここに、人に交付しという、かなり大きい、自然人を相手にするような書きっぷりになっていたので、ちょっと念のために聞きました。
その上で、証拠の管理の方について伺いたいと思います。
先日の本会議質疑をさせていただいた際に、あかま国家公安委員会委員長は、警察においては、捜査の結果、作成され又は得られた捜査資料や証拠物件について、国家公安委員会規則である犯罪捜査規範や関係通達等に基づき、組織的かつ適正に管理しております。また、警察においては、事件捜査に当たり、平素から検察官と緊密に連携して対応しており、こうした捜査資料、証拠物件のうち、…
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152遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察における証拠の管理等の在り方を含めまして、警察の捜査活動について、判決等において様々な厳しい御指摘があることは警察庁としても重く受け止めているところでございます。
その上で、不適正事案等の要因につきましては、その態様が様々であるため一概にお答えすることは困難でありますが、警察としては、個別の不適正事案から得られた教訓を踏まえて必要な再発防止策に取り組んできたところでございまして、例えば、過去に発生した証拠品保管、管理に係る不適切事案におきましては、その発生原因等を踏まえて、証拠品の保管、管理を含む捜査管理の重要性に関する指導の…
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153佐佐々木雅文(公明)
証拠の適正な管理をされるということなわけですけれども、例えば、私なんかが考えると、手元にある証拠とか証拠外の元データや資料等についてとかは、例えば表計算ソフトなどを利用するなどして漏れがないように把握するということが考えられたりすると思いますし、その方が便利だと思うんですけれども、そういった方法は取られているんでしょうか。そうでないならば、どういう管理の体制なのか、その点も伺いたいと思います。
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- (上の発言)
154遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察は、第一次捜査機関といたしまして日々様々な事件を同時並行で捜査しておりまして、かつ事件の真相が全く分からない段階から膨大な作業を行っておりますが、その過程では、結果として事件とは全く関係ないものが収集されることも多く、そうしたものの数も膨大なものとなっているところでございます。そのため、捜査の結果、作成された捜査資料等の全てについて、御指摘のような一覧表を一律に作成することとはしていないところでございます。
その上で、管理方法について申し上げますと、まず、証拠物件については、所有者等の私法上の権利に関わるものでもありますので、犯罪捜査規範等に基づき、押収後直ちに還付することが確実な場合などを除いて、品名や数量、事件名、所有者の氏名等を記載した証拠物件保存簿に押収した順に登録した上、鑑定嘱託や還付といった出納状況を明らかにするなどしているところです。
また、捜査資料につきましては、事件ごとに簿冊に編綴した上で、施錠できるキャビネット等に保管し、当該キャビネット等の鍵は指定された者が管理することでありますとか、担当者以外の者が取り扱うことのないようにすることや、関係機関への持込み等、捜査幹部が認めた場合を除き、庁舎外へ持ち出さないようにすることなどとしているところでございます。
155佐佐々木雅文(公明)
なぜそのことを聞くかというと、これまでの証拠開示の検察の言い分を踏まえると、警察の保管の仕方に問題があって、かつその証拠やその前提となる資料やデータがきちんと伝わっていないから開示ができなかったという、そういう理屈になります。
であれば、管理している一覧があれば、それをそのまま検察に送付してしまえばこうした問題を防げますし、全体像の把握にも資するし、警察も後付けでいろいろ言われずに済むという一番いい形だと思うんですけど、そうしたことがなぜできないのでしょう。
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156遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
先ほど申し上げました第一次捜査機関としての実情から、作成された捜査資料等の全てについて御指摘のような一覧表を一律に作成することは、捜査力が限られる中で、業務量の増加により、当該事件のほか、他の事件も含めた円滑かつ迅速な捜査の遂行でありますとか、警察が対応すべき様々な事案への対応に支障を来しかねないことから、慎重な検討を要するものと考えられるところでございます。
他方で、同種のものを一か所で保管することが保管、管理上適当な捜査資料等もございまして、そうした捜査資料等につきましては、資料の種類ごとに、紛失等を防止するため、簿冊管理等を…
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157佐佐々木雅文(公明)
是非その点、徹底をお願いして、しっかり、検察、警察の間での証拠の共有の仕方についてはこれからもしっかりと対応していただきたいと思います。
ちょっと時間も限られてきましたんで、次に行きます。
裁判所にまた伺います。
本来、再審制度は非常救済手続なわけですけれども、つまり、逆に言うと、通常審において適切な事実認定ができていなかったということになるわけです。特に、控訴審は事後審でありますから、第一審が重要で、その担当裁判官に大きく左右されます。
裁判所として、なぜ誤判が起こるのか、これはどういう認識でしょうか。
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