佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

一般に、刑事手続の過程で収集される証拠は、関係者の名誉、プライバシーに関する情報や捜査上の秘密を含み得るものでございます。

関係者の名誉、プライバシー以外に、例えば今後の捜査への影響は考慮しなくていいのではないかというお話もありましたけれども、やはり、そこに協力して、捜査への影響という趣旨は、関係者がその捜査に協力することそのものであったり、そこに協力してくれたことによる証拠であったりするわけでありますので、単純な捜査機関だけの都合ではないということは前提としたいというふうに考えるところでございます。

そのような意味で、こういった弊害というのは一たび生ずると回復が困難な場合もあるものですから、本法律案においては、その確実な防止を図るために、通常審と同様に、証拠の目的外使用を一般的に禁止するところとしているところでございます。

その上で、再審手続やその準備に使用することはもとより許されるものでございますし、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されませんし、目的外使用の禁止に違反した場合の措置についても、個別の事情を考慮することとしているところでございます。

もとより、目的外使用の禁止規定について様々な御意見があることは承知しているところでございまして、この委員会でも様々議論が行われているところでございますので、衆議院における修正により附則二条に再審請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度が明記されているところでございますので、同条に基づく検討に際して、特に検討の対象とすべきであるという趣旨であると認識しておりまして、法務省としても、その趣旨を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。

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