佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

担保の手段ということですけれども、裁判所は、再審請求者側から証拠提出命令の請求を受けた場合には、例えば、再審請求者側に対して、提出命令の請求に係る証拠について再審請求理由との関連性や提出の必要性等に関する事情を確認したり、検察官に対しては、提出命令の対象となり得る証拠の有無や提出に伴う弊害等について確かめるということが考えられるところでございます。

そして、この本法律案におきましては、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対して、その判断の対象となる証拠自体や裁判所の指定に、範囲に属する証拠の一覧表の提示も命ずる制度を設けているところでございます。

そして、裁判所は、個々の証拠、それを見ることもできた上で、命令の対象となるかどうかを識別できる程度に対象となる証拠を特定した上で証拠の提出命令をすることになりまして、そうした状況の中で、証拠の提出命令を受けた検察官は当該証拠を提出する義務を負うのでありまして、これを拒否することは許されないということでございます。

そのため、検察官におきましては今御指摘のような危惧があるのではないかと言われれば、いや、それは裁判所がそのような行動を取れば、裁判所が証拠を見た上でそのようなものを提出させることができるというふうに手続が設けられているということでございます。

前後のやりとり

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