お答えいたします。
担保の手段ということですけれども、裁判所は、再審請求者側から証拠提出命令の請求を受けた場合には、例えば、再審請求者側に対して、提出命令の請求に係る証拠について再審請求理由との関連性や提出の必要性等に関する事情を確認したり、検察官に対しては、提出命令の対象となり得る証拠の有無や提出に伴う弊害等について確かめるということが考えられるところでございます。
そして、この本法律案におきましては、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対して、その判断の対象となる証拠自体や裁判所の指定に、範囲に属する証拠の一覧表の提示も命ずる制度を設けているところでございます。
そして、裁判所は、個々の証拠、それを見ることもできた上で、命令の対象となるかどうかを識別できる程度に対象となる証拠を特定した上で証拠の提出命令をすることになりまして、そうした状況の中で、証拠の提出命令を受けた検察官は当該証拠を提出する義務を負うのでありまして、これを拒否することは許されないということでございます。
そのため、検察官におきましては今御指摘のような危惧があるのではないかと言われれば、いや、それは裁判所がそのような行動を取れば、裁判所が証拠を見た上でそのようなものを提出させることができるというふうに手続が設けられているということでございます。
112
小林さやか(国民)
じゃ、その再審における関連性というのは、通常審よりある意味広く認められるという理解でいいんですか。
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113佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
全く違う要件、意味でございますので、含まれるか含まれないかというとあれなんですが、判断に資する証拠でも、主張に関連する、済みません、通常審でいえば、主張に関連する証拠でもあり、類型証拠にも当たり得るということは論理的にはあり得るわけでありまして、類型証拠がまずは出ていって、その上で主張を構成して、その類型証拠の中身を見ながら主張関連証拠の開示を求めるといったことが想定されますので、済みません、ちょっと答えになっているか分かりませんけれども、論理的には重複し得る、おりますし、そういったものが含み得る、判断に資するものであれば再審請求審…
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114
小林さやか(国民)
六月十九日の本会議、これも川合委員に対する御答弁だったと思うんですけれども、これ大臣ですかね、再審請求審は、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が間違っているか把握しているから、検察官に提出を命ぜられるべき証拠ってどのような証拠があり得るかはある程度想定が可能ですよと。今日もそれに近い御答弁ありましたけれども、これなんか多分、まさに類型証拠的な考え方だと思うんですね。
Aという目撃証言があって、これが確定判決を支えているんだけれども、じゃ、ここがおかしいと思うんだったら、このAの未開示の供述調書を出してくださいと概括的に特定すればいいと恐らくお…
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- (上の発言)
115佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
担保の手段ということですけれども、裁判所は、再審請求者側から証拠提出命令の請求を受けた場合には、例えば、再審請求者側に対して、提出命令の請求に係る証拠について再審請求理由との関連性や提出の必要性等に関する事情を確認したり、検察官に対しては、提出命令の対象となり得る証拠の有無や提出に伴う弊害等について確かめるということが考えられるところでございます。
そして、この本法律案におきましては、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対して、その判断の対象となる証拠自体や裁判所の指定に、範囲に属する証拠の一覧表の提示も命ずる制度を設けているところでございます。
そして、裁判所は、個々の証拠、それを見ることもできた上で、命令の対象となるかどうかを識別できる程度に対象となる証拠を特定した上で証拠の提出命令をすることになりまして、そうした状況の中で、証拠の提出命令を受けた検察官は当該証拠を提出する義務を負うのでありまして、これを拒否することは許されないということでございます。
そのため、検察官におきましては今御指摘のような危惧があるのではないかと言われれば、いや、それは裁判所がそのような行動を取れば、裁判所が証拠を見た上でそのようなものを提出させることができるというふうに手続が設けられているということでございます。
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小林さやか(国民)
特に、公判前整理手続できて以降は、先ほどのようなヒットスタジオのような事案もないし、検察官を信じるようにということなのかなと思うんですけれども、やはりこれ、証拠があるのに開示漏れしているならまだいいんですけれども、もう破棄されているんじゃないのかなと不安になるような事案も起きています。
先ほどもありましたけれども、これ、自民党部会の本法案の事前審査に関する公文書並びに議事録などの内部検討に関わる資料、これ、弁護士ドットコムに回答したように、そもそも作っていないのか、それとも東京新聞に回答したように、作って部会進行中に廃棄しているのか、それとも大臣会見、…
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117
平口洋(自民)法務大臣
本法律案に係る自民党の与党審査は、政党における非公開の会議であるため、法務大臣としてそこに提出した資料の具体的な内容についてお答えすることは差し控えますが、いずれにしても、必要な資料を作成、提出した上で、保存期間を一年未満とする文書に該当するとの判断の下、法令に従って廃棄済みであるとの報告を受けております。
他方で、修正の過程を含む本法律案についての法務省における意思決定過程の検証等に必要となる行政文書につきましては別途保管しておりまして、例えば各段階における法律案やそれに係る新旧対照条文などを保管していると承知しております。
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小林さやか(国民)
だとしたら、少なくとも東京新聞に対する回答は間違っているんじゃないんですかねと思いますが、いかがですか。
ちょっとまとめて伺いたいんですけど、今大臣がおっしゃったように、一年未満に当てはまるという、別の答弁でちょっと一瞬ありましたが、この法務省行政文書管理規則第十六条の六のうちにある意味類型化されている、一年未満で削除してもいいという文書の中の括弧一と括弧六に当たるといってさっき御答弁されたということですかね。別途、正本がある行政文書の写しですと、意思決定の途中で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないから長期間保存を要しないと判断される文書と、…
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