ありがとうございます。
別の観点で申し上げたいと思います。ここまで、いわゆる弁護士会なり弁護士御出身の参考人の方々と、あるいは学者さんとか、あるいは法務省の考え方が大きく対立している理由、一体どこにあるのかなということをずうっと考えてきたわけですけど、私自身は。
例えばなんですが、弁護士から見ると、検察に対する重大な不信感があることは間違いない、私にも大きな不信感ありますと。刑事裁判官の一部の方々に対しても私は個人的には大きな不信感をこれまで持ってきましたと。例えば、大分昔になりますけど、それでも私はやってないという映画だったかと思いますけど、あれは、刑事弁護、私が数少ない刑事弁護をした経験からしても非常に実感に沿う映画だったわけですが、あれは裁判官に対する大きな不信感を描いているように見えましたが、そういう不信感と、それから、いやいや、何といいますか、裁判、ごめんなさい、法務省、あるいは、法務省は検察と一体ですけれども、検察から見て、一部の裁判官に対する重大な不信をどうも持っておられるようで、本来の有罪を下すべき者に対して無罪を下しているんだというような見方をされているように思いますと。これが拭い難いその双方の不信感になっているように思いますと。
だから、もっと踏み込んで言うと、検察当局は、これまで指摘されているように、冤罪とされた、再審無罪とされた事件についてまで、いや、あれは本当はやってんだというようなことを検察当局は、一部の方は思っている。だから、それを、その考え方を制度にも反映させようとしているように、私には、ごめんなさい、これは私の個人的な見方ですからね、というふうに見えますと。
これは、拭い難い双方の不信感があって、なかなか制度として結実していかないように見えるわけですが、この見方は、正しくないなら正しくないで結構なんですけど、田岡参考人、何かもしあったら。
107成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
お答え申し上げます。
先生の御懸念はよく分かるところでございます。
ただ、その点についても今回の法案というのは適切な対応がなされていると思っておりまして、かなり異例だと思うんですが、五年ごとに見直すという制度が入っております。五年後に一度見直すではなく、五年ごとに見直すというのは、その五年ごとにそれまでの運用を必ずチェックされるということになるわけです。そうなのであれば、やはり、裁判官も検察官も弁護人も、この再審請求事件をきちっと迅速かつ充実した審理を行って解決していくということが強く求められるわけですし、今回、附則の事項で入っている任意による証拠の…
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北村晴男(保守)
ありがとうございます。
別の観点でお聞きしたいんですが、高平参考人にお聞きしたいです。
検察官の抗告は原則禁止、そして十分な根拠のある場合には抗告可能ということにこの法案についてはなっていますと。これ、私の感覚からすると数少ない実質的な民主的コントロールの制度だというふうに私は理解しています。実質的なというのは、法的な拘束力は全然ありませんけれども、十分な根拠を国民に説明しなきゃいけないとなると、その根拠は本当に十分な根拠と言えるのか、その具体的な理由を示されたときにメディアとかあるいはいろんな方が批判をしたり肯定したりすることになる、それは数少ない…
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109高高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士
民主的コントロールが仮に働くとすれば、それは望ましいことだという点では賛同いたします。
しかし、やはりこれは法的にコントロールすべきというのが本筋であって、立法した以上、それに法的な拘束力、実質的な拘束力が生じるものでなければ、立法はただの象徴ということに。努力目標ではないんですよ、これ、立法されているわけなので、民主的というところに依存せず、きちんとこれが効力を発生するような状況にすべきだというのが私の考えであり、六号についてはもう完全に禁止というのが論理的な帰結であると考えています。
以上です。
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- (上の発言)
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北村晴男(保守)
ありがとうございます。
別の観点で申し上げたいと思います。ここまで、いわゆる弁護士会なり弁護士御出身の参考人の方々と、あるいは学者さんとか、あるいは法務省の考え方が大きく対立している理由、一体どこにあるのかなということをずうっと考えてきたわけですけど、私自身は。
例えばなんですが、弁護士から見ると、検察に対する重大な不信感があることは間違いない、私にも大きな不信感ありますと。刑事裁判官の一部の方々に対しても私は個人的には大きな不信感をこれまで持ってきましたと。例えば、大分昔になりますけど、それでも私はやってないという映画だったかと思いますけど、あれは、刑事弁護、私が数少ない刑事弁護をした経験からしても非常に実感に沿う映画だったわけですが、あれは裁判官に対する大きな不信感を描いているように見えましたが、そういう不信感と、それから、いやいや、何といいますか、裁判、ごめんなさい、法務省、あるいは、法務省は検察と一体ですけれども、検察から見て、一部の裁判官に対する重大な不信をどうも持っておられるようで、本来の有罪を下すべき者に対して無罪を下しているんだというような見方をされているように思いますと。これが拭い難いその双方の不信感になっているように思いますと。
だから、もっと踏み込んで言うと、検察当局は、これまで指摘されているように、冤罪とされた、再審無罪とされた事件についてまで、いや、あれは本当はやってんだというようなことを検察当局は、一部の方は思っている。だから、それを、その考え方を制度にも反映させようとしているように、私には、ごめんなさい、これは私の個人的な見方ですからね、というふうに見えますと。
これは、拭い難い双方の不信感があって、なかなか制度として結実していかないように見えるわけですが、この見方は、正しくないなら正しくないで結構なんですけど、田岡参考人、何かもしあったら。
111田田岡直博香川県弁護士会弁護士
確かに、法務・検察関係者の中に、一部の裁判官が無罪を出そうとしているのではないか、だから検察官の抗告を認めたり、あるいは除斥の制度を認めて、再審請求審を担当する裁判官と再審公判を担当する裁判官を替えたいと、そういうような思惑といいますか希望があるのは、それはそうなんだろうと思います。
しかし、逆のような裁判官もたくさんいらっしゃるわけでございまして、弁護人の立場からすれば、あの裁判官はどうも有罪を出したくて仕方がないんじゃないかと疑われるような裁判官も、それはいるわけですよね。
しかし、少なくとも、はっきりしていることは、袴田事件についても福井事件に…
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伊藤孝江(公明)
時間になっております。
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北村晴男(保守)
ありがとうございます。
時間になりましたのでここで終わりますけれども、私は、もう一つ、時間があれば御質問したかったのが、再審請求中の死刑執行について何らかの法的な歯止めが必要なのではないかという立場を取っておりまして、それについてもし御意見があれば、後で個人的にでも教えていただければと思います。
ありがとうございました。
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