日本共産党の仁比聡平でございます。
私からは、まず証拠開示についての検察官のこれまでの取組についてお尋ねをしたいと思います。
もう今日もるるお話があっているように、従来も再審請求審において証拠開示の勧告や命令がなされるということはあったわけです。この裁判所の勧告に対して、検察はどのような基準で出す出さないをこれまで判断してきたんでしょうか。
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 229 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
日本共産党の仁比聡平でございます。
私からは、まず証拠開示についての検察官のこれまでの取組についてお尋ねをしたいと思います。
もう今日もるるお話があっているように、従来も再審請求審において証拠開示の勧告や命令がなされるということはあったわけです。この裁判所の勧告に対して、検察はどのような基準で出す出さないをこれまで判断してきたんでしょうか。
お答えいたします。
刑事に限らず、司法を担う法曹人材が適切に確保されることは、法の支配の観点からも重要でございます。そのためには、多くの有為な人材に法曹を志望してもらい、司法を担う法曹の質、量を更に充実させる必要があると考えています。
法務省といたしましては、関係機関、団体と連携しながら、法曹の役割や魅力を若者に発信する取組を行っているところでございます。
今後とも、有為な人材に法曹を志望してもらえるようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
時間になっておりますので。
はい。
私は、この点はもう少し具体的な課題を法務省が把握して、やはり法曹三者全体の問題もありますし、また、国が司法にしっかり予算をつぎ込むと同時に、さらに、やはり司法のやりがい、検察官も含め、やはり法曹三者のやりがいをしっかりとアピールしていかなければならないのではないかと思いまして、私からの質疑を終わります。
ありがとうございました。
日本共産党の仁比聡平でございます。
私からは、まず証拠開示についての検察官のこれまでの取組についてお尋ねをしたいと思います。
もう今日もるるお話があっているように、従来も再審請求審において証拠開示の勧告や命令がなされるということはあったわけです。この裁判所の勧告に対して、検察はどのような基準で出す出さないをこれまで判断してきたんでしょうか。
お答えいたします。 再審請求審における検察当局の証拠開示勧告への対応について法務当局として網羅的に把握しているわけではございませんけれども、近年におきましては、検察当局において、裁判所から証拠開示勧告を受けた場合には、個別の事案ごとに検討の上で、当該勧告を行った裁判所の意向を踏まえつつ、弁護人が提出した新証拠の明白性を裁判所が判断するため、関連性、必要性があり、かつ関係者の名誉やプライバシーの保護、将来のものも含めたその後の捜査、公判に対する影響などを勘案して、弊害がなく相当と考えられる場合に検察官手持ち証拠を裁判所に提出するなど、裁判所の判断に必要な…
網羅的に把握していない、あるいはそうした取組が定着するに至っているというようなことであって、つまり基準というのはこれはないわけですね。
お答えいたします。
基準と申し上げるのが大変難しゅうございますけれども、個別の事案ごとに今申し上げたような要素を考慮して裁判所の判断に必要な証拠を提出する運用が定着しているということを申し上げておりまして、その基準と申し上げているつもりではないわけですけど、その辺は御容赦願います。