そもそも三審制で、要は最終的に最高裁で判決が出ればそれで結論は本来出なければいけないし、終わっているはずのものが終わっていないことに問題があるということなわけで、今御説明があったところの、要は理屈のスタートラインのところが、そもそも三回で終わっていないということ、三回の裁判で終わっていないということに納得いっていないという言い方が正しいかどうか分かりませんけれども、そこにやっぱり含むところがあるがゆえにその先のやり直し裁判ということに対する要は受け止めというものにも、我々との間に感覚にそごが生じているというか、違いが生じているのかなと、今話を聞いていて思いました。
この問題についても後日また深掘りさせていただきたいと思いますが、時間がなくなってまいりましたので、最後に簡単な確認だけさせていただきたいと思います。
刑事局長で結構です。標目の一覧、改正法の四百四十五条三の第二項の標目の一覧表というのは、いわゆる検察官保管証拠の一覧記載のものと何がどう違うのかということについて、分かりやすく教えていただけますか。
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平口洋(自民)法務大臣
お尋ねは、現行法上の通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきとの問題意識によると思われます。
このような仕組みを設けることについては、これまで再審請求審における審理の在り方や手続構造との整合性が問題になると答弁してきたところ、その理由は次のとおりでございます。
すなわち、再審請求審は、通常審とは異なり、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続であることから、再審請求理由との関連性を問わず、裁判官保管証拠の全てが記載される一覧表を裁判所に提出させるのではなく再審請求者側に開…
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川合孝典(国民)
刑事局長に同様の質問をしますが、なぜ整合性に問題が生じるのか、分かりやすく御説明いただけますか。
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146佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど結構長く答弁したところと同旨になりますので、あえて繰り返しませんけれども、基本的にはその手続構造論の話が一つであります。
それが、裁判所が主体的に見ていくという仕組みの中で、そこに例えば裁判所に対する証拠の提示命令であるとか標目の一覧表の制度であるとか、そういったいろんな制度を設けて、裁判所が関連性のある証拠を適切に判断できる仕組みをつくっていくと。そういう枠組みとその証拠の今回の開示という話は、任意に行われている分にはいろいろやりようがあると思うんですけれども、この事件の審理の在り方、進め方といったものが、その整合、論理的…
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
そもそも三審制で、要は最終的に最高裁で判決が出ればそれで結論は本来出なければいけないし、終わっているはずのものが終わっていないことに問題があるということなわけで、今御説明があったところの、要は理屈のスタートラインのところが、そもそも三回で終わっていないということ、三回の裁判で終わっていないということに納得いっていないという言い方が正しいかどうか分かりませんけれども、そこにやっぱり含むところがあるがゆえにその先のやり直し裁判ということに対する要は受け止めというものにも、我々との間に感覚にそごが生じているというか、違いが生じているのかなと、今話を聞いていて思いました。
この問題についても後日また深掘りさせていただきたいと思いますが、時間がなくなってまいりましたので、最後に簡単な確認だけさせていただきたいと思います。
刑事局長で結構です。標目の一覧、改正法の四百四十五条三の第二項の標目の一覧表というのは、いわゆる検察官保管証拠の一覧記載のものと何がどう違うのかということについて、分かりやすく教えていただけますか。
148佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案における標目の一覧表は、あくまで証拠の提出を命ずるか否かについての裁判所の判断に資するために作成させるものでございます。そのため、標目の一覧表には、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項なども記載され得ることを想定しているところでございます。
その上で、いわゆる通常審における証拠の一覧表というものは、例えば供述の内容などは含まれておりませんし、というような違いがあるかと思います。
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川合孝典(国民)
時間が参りましたので、今日はこれで終わりにさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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横山信一(公明)
公明党の横山信一でございます。
先日、本年二月に再審開始が確定した日野町事件の阪原弘さんの御長男、弘次さんのお話を聞く機会がありました。事件の発生から四十二年、阪原弘さんの逮捕から三十八年、この度、検察側が有罪立証しない方針を示したことにより、無罪判決がほぼ確実になりました。しかし、亡くなられた阪原弘さんとその御家族は、冤罪を疑われたことによって大変つらい思いをされていました。弘次さんは、無実の人を有罪にするための証拠は全て捏造証拠ですと、だから証拠は全部開示すべきですというふうにも訴えられておりました。今回の再審開始の決定は、弁護側の請求を受けて検察…
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