検察官の間で必要に応じて証拠吟味を行うということになっておりますけど、正しい裁判を行う上では、検察と、そして裁判所と、さらには申立人、弁護人との間で正しく証拠、情報が共有される必要があると私は思うんですけど、その点について、検察だけでよろしいんですか。
川合孝典 (国民民主党)
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
前後のやりとり
当然のことながら、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないと認識をしております。 個別事件において無罪判決が言い渡される理由は様々であり、罪を犯していない人が処罰されるような事態が生ずる原因としてどのようなものがあるかということを一概に申し上げることは困難でございますけれども、過去の検証においては、例えば、客観証拠の吟味が不十分であったこと、自白の信用性に対する吟味、検討が不十分であったこと、新たな科学捜査手法に対する理解、検討が不十分であったことなどの指摘がされてきたものと承知しております。 これらを踏まえて、検察当局においては、客観証…
客観的な証拠等の吟味を進めていらっしゃるということでありますが、にもかかわらず、この冤罪事件についてはその収束が見通せない状況にあるわけでありますけど、その上で、大臣、これは通告しておりませんけれども、今回のこういった冤罪事件を今後生じさせないようにするために何をするべきだと大臣は思われますか。冤罪事件を今後生じさせないようにするために一体何をするべきだと大臣はお考えになりますか。
一般論として申し上げれば、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討しまして、必要に応じて検察官の間でも問題意識を共有して、反省すべき点については反省するということが大事であろうと承知をしております。
- (上の発言)
検察官の間で必要に応じて証拠吟味を行うということになっておりますけど、正しい裁判を行う上では、検察と、そして裁判所と、さらには申立人、弁護人との間で正しく証拠、情報が共有される必要があると私は思うんですけど、その点について、検察だけでよろしいんですか。
午前中も議論ございましたけれども、再審請求審というのは職権主義を取っておりますので、それからすると、検察が裁判所の命令に応じてやるということが基本だろうと思います。
冤罪被害者救済のことについて、私、代表質問の最後のところで、この冤罪被害を訴えている方が生きている間にこの再審法制のいわゆる救いの手が届かなければ意味がないということを申し上げて、そのことについても、重く受け止めているとおっしゃいました、大臣は、ですよね。
その上でなんですけれども、この冤罪の、いわゆる再審請求審も含めて、冤罪の裁判が遅々として進まない理由はどこにあると考えていらっしゃいますか。
いろいろな事情があろうかと思いますけれども、検察の方が少し怠慢だったという面もあろうかと思います。