お答えいたします。
まず、前段のお尋ねでございますが、いわゆる電動キックボードにつきましては、従来、原動機付自転車等に区分されておりましたが、その使用実態を見ると自転車並みの速度でしか走行しないものもあり、一般的な原動機付自転車等と同等に扱うことが必ずしも適当ではない場合も認められることを踏まえ、電動キックボードのうち、その大きさ、構造上の最高速度等が自転車と同程度であるものにつきましては、自転車と同様の交通ルールを定めることとし、自転車と同様にその運転に免許を要しないこととしたものでございます。
また、後段のお尋ねでございます、交通ルールの周知についてのお尋ねでございますが、特定小型原動機付自転車関連事故の約九割、八五・八%がシェアリングを含むレンタルによるものであることから、特定小型原動機付自転車の安全な利用のためには、特にシェアリング事業者が利用者に対して交通ルールを周知することなどの安全対策を講じることが重要であるというふうに考えております。
これを踏まえ、関係省庁、関係事業者から成るパーソナルモビリティ安全利用官民協議会においてガイドラインを作成、策定し、事業者においては、これに基づいて、交通ルールの周知を含めた各種交通安全対策を推進しているところでございます。例えば、シェアリング事業者においては、スマートフォンを利用して、アカウント作成時に交通ルールの理解度を測るテストを実施し、テストを受けた者でなければサービスを利用することができないといった取組が行われております。
また、警察におきましては、特定小型原動機付自転車に関する広報啓発資料を多言語で作成、公開するなど、外国人を含めた利用者に対する広報啓発活動を行っております。さらに、警察におきましては、信号無視や歩道走行といった悪質、危険な違反の取締りを行うとともに、違反行為を繰り返す者に対しては、特定小型原動機付自転車運転者講習を実施しているところでございます。
引き続き、事業者と連携した特定小型原動機付自転車の利用者に対する交通ルールの周知を推進するとともに、悪質、危険な運転者対策を講じてまいりたいと考えております。
101安安達悠司(参政)
要するに、不動産登記では、これ外資、外国資本であるかどうかの実態把握はできないということになりそうなので、やはりそこもきっちり対策を尽くしていただきたいと思います。
また、我が国では、外国人や外国法人でも土地の取得が認められていますが、土地というのはやっぱり公共性があり、外国人の利用が進むと国民の土地利用が制限されたり、また本国を本拠とする外国人に対する権利行使は困難であることもあるため、禁止ないし制限することは合理性があり、ほかの国でも、例えば、スイスでは州官庁の許可制だったり、オーストラリアでは事前の審査があったり、またイギリスでは追加課税があった…
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102
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
外国人土地法は、外国人の土地取得等の制限の態様等を政令に包括的、白紙的に委任しているため、憲法第四十一条に違反するおそれがあることなどが指摘されております。したがいまして、同法に基づいて外国人の土地取得を制限することは困難であると考えております。
他方で、現在、政府においては、外国人の土地取得の在り方等について検討を進めているところでございまして、本年の夏までにその骨格を取りまとめることとしております。法務省としては、民法等の民事法制を所管する立場から、関係省庁における検討に必要な協力をしてまいりたいと考えております。
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103安安達悠司(参政)
これ、しっかり進めていただきたいと思います。
最後に、二番の電動キックボードの話に入ります。
町で時々見かけるこの電動キックボードは、令和五年七月一日から、特定小型原動機付自転車と位置付けられ、運転免許が要らないなどの新しい交通ルールが適用されています。シェアリングタイプも含め、電動キックボードは特定小型原付として原付に分類されて、時速二十キロまで出て、車道走行が義務付けられますが、立位、立って乗るために重心が高くなり、急ブレーキや急ハンドルも気を付けないといけないですし、またヘルメットの着用も義務化はされていません。
昔、子供がキックボードで道路…
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- (上の発言)
104阿阿部竜矢警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
まず、前段のお尋ねでございますが、いわゆる電動キックボードにつきましては、従来、原動機付自転車等に区分されておりましたが、その使用実態を見ると自転車並みの速度でしか走行しないものもあり、一般的な原動機付自転車等と同等に扱うことが必ずしも適当ではない場合も認められることを踏まえ、電動キックボードのうち、その大きさ、構造上の最高速度等が自転車と同程度であるものにつきましては、自転車と同様の交通ルールを定めることとし、自転車と同様にその運転に免許を要しないこととしたものでございます。
また、後段のお尋ねでございます、交通ルールの周知についてのお尋ねでございますが、特定小型原動機付自転車関連事故の約九割、八五・八%がシェアリングを含むレンタルによるものであることから、特定小型原動機付自転車の安全な利用のためには、特にシェアリング事業者が利用者に対して交通ルールを周知することなどの安全対策を講じることが重要であるというふうに考えております。
これを踏まえ、関係省庁、関係事業者から成るパーソナルモビリティ安全利用官民協議会においてガイドラインを作成、策定し、事業者においては、これに基づいて、交通ルールの周知を含めた各種交通安全対策を推進しているところでございます。例えば、シェアリング事業者においては、スマートフォンを利用して、アカウント作成時に交通ルールの理解度を測るテストを実施し、テストを受けた者でなければサービスを利用することができないといった取組が行われております。
また、警察におきましては、特定小型原動機付自転車に関する広報啓発資料を多言語で作成、公開するなど、外国人を含めた利用者に対する広報啓発活動を行っております。さらに、警察におきましては、信号無視や歩道走行といった悪質、危険な違反の取締りを行うとともに、違反行為を繰り返す者に対しては、特定小型原動機付自転車運転者講習を実施しているところでございます。
引き続き、事業者と連携した特定小型原動機付自転車の利用者に対する交通ルールの周知を推進するとともに、悪質、危険な運転者対策を講じてまいりたいと考えております。
105
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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106安安達悠司(参政)
はい。
あと、国土交通省にも損害賠償責任や自賠責保険についてもお尋ねするつもりだったんですが。
やはり、電動キックボード、原付の仲間なのか自転車の仲間なのか、どちらかというときに、結局、タイプとしては原付なんだけど、自転車と同じように運転免許要らないとなったことから、様々なやはり国民の間で不安やトラブルも起きていると思いますので、引き続きこれをしっかりと規制を行っていただきたいと思います。
私からは以上です。ありがとうございました。
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107
仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
再審法見直しの政府案について、お手元に衆議院の議事録をお配りしていますけれども、六月十二日、稲田議員の質問に対して刑事局長が、証拠提出命令の新設によって、裁判所に提出される証拠の範囲は広がることになると答弁をされているんですが、これはどのような意味でしょうか。
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