女性検事の意思を確認しながら対応したとおっしゃいましたかね、最後のところ。これは被害者の意思を確認したということですか。被害者の意思どおりに全くなっていないですよ。
ちょっと時間ないので次行かせていただきますけれども、本当にちょっとあり得ないと思います。
二〇一九年の十二月に、まさにこのAさんに性暴力を加えた元検事が定年退職した直後、広島地検の検事が自死したという事案もございました。この方、二〇二三年には長時間労働などによる公務災害と認定されて、遺族による国家賠償請求訴訟起こされて、今年二月に和解されました。
この本事案においても、次席検事による配慮を欠いた不適切な叱責があって、国側は、その自死との因果関係は認定していないものの、この次席検事の指導を含めて、上司らの対応が配慮を欠いた不適切なものだったということを認めていると承知しております。そもそも、この広島地検の国賠訴訟の係属中で、勤務環境の安全確保が検察として課題になっている中でAさんの被害申告があったわけです。
何でAさんの勤務環境の安全を確保しないで同僚による二次加害放置し続けたのかなと思うわけですけれども、この令和八年二月、具体的にどんな通知出したんでしょうか。通知踏まえて、職場環境について安全確保を求める申告受けた際の事実の確認の仕方、申告者の保護、不適切な言動がある者との隔離の措置など、今検察ではどのように講じているんですか。
55佐佐藤淳法務省刑事局長
お尋ねの調査結果の公表につきましては今後の検討課題であるということでありますが、対象がハラスメント事案であるという事柄の性質も踏まえた上で検討する必要はあると考えているところであります。
いずれにせよ、まずは率直なアンケートが実施されることが最も重要ではないかというふうに考えておりまして、その上で、必要な調査を行った上でそういった対策、どういった対策が考えられるのか、どういう研修が考えられるのか、そういったことを検討していくことになるのではないかと考えているところでございます。
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小林さやか(国民)
必ず本件も対象にした上で、しっかりと調べて公開してください。お願い申し上げます。
続きまして、資料一にもあるんですけれども、本件の性暴力そのものも言語道断なんですが、さらに、組織内での隠蔽工作、二次加害まで行われています。最終的に、被害者であるAさん、退職に追い込まれています。
二〇二四年の五月に最高検の内偵捜査が始まって、参考人として聴取を受けていた同僚が、被疑者の弁護人に捜査情報を漏えいした上で、検事正や弁護人との通信履歴も削除しています。さらに、六月二十五日になって元検事正が逮捕されると、今度は秘匿すべき被害者氏名などの情報を検察の内部で拡散し…
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57佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の事案につきましては、現在、お尋ねの女性検事が検察当局の対応の当否を含む国家賠償請求訴訟を提起したとされておりまして、詳細をお答えすることは難しいことを御理解いただきたいと思いますが、御指摘の副検事に対して、今御指摘のあったような事実関係に基づいて戒告処分をしたことについては、検察当局に応じて、その当時、状況に応じて必要な調査を行ってそのような処分に至ったというのがまず一点でありまして、女性検事に対する対応につきましては、検察当局において、その時々に把握していた事情を前提にして、女性検事の意思確認をするなどして、その心身への影…
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
女性検事の意思を確認しながら対応したとおっしゃいましたかね、最後のところ。これは被害者の意思を確認したということですか。被害者の意思どおりに全くなっていないですよ。
ちょっと時間ないので次行かせていただきますけれども、本当にちょっとあり得ないと思います。
二〇一九年の十二月に、まさにこのAさんに性暴力を加えた元検事が定年退職した直後、広島地検の検事が自死したという事案もございました。この方、二〇二三年には長時間労働などによる公務災害と認定されて、遺族による国家賠償請求訴訟起こされて、今年二月に和解されました。
この本事案においても、次席検事による配慮を欠いた不適切な叱責があって、国側は、その自死との因果関係は認定していないものの、この次席検事の指導を含めて、上司らの対応が配慮を欠いた不適切なものだったということを認めていると承知しております。そもそも、この広島地検の国賠訴訟の係属中で、勤務環境の安全確保が検察として課題になっている中でAさんの被害申告があったわけです。
何でAさんの勤務環境の安全を確保しないで同僚による二次加害放置し続けたのかなと思うわけですけれども、この令和八年二月、具体的にどんな通知出したんでしょうか。通知踏まえて、職場環境について安全確保を求める申告受けた際の事実の確認の仕方、申告者の保護、不適切な言動がある者との隔離の措置など、今検察ではどのように講じているんですか。
59佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の事案において和解が成立したことを踏まえまして、本年二月十三日、法務省刑事局から全国の検察庁幹部職員宛てに御指摘のような通知を発出したところでございます。
その中身でありますけれども、この公務災害の中身も踏まえまして、職員の在庁時間を適切に把握、管理するよう努めること、それからハラスメント相談窓口の周知を徹底すること、万が一こういった事案が発生した場合には、公務災害報告の要否を検討するための調査を行うに当たって御遺族の心情に十分配慮した丁寧な対応を取ることなどを指示した、通知したというところでございます。
検察当局におきま…
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伊藤孝江(公明)
時間になりましたので、おまとめください。
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小林さやか(国民)
検察組織は起訴権限という強大な力を有しているわけですね。だからこそ、内部の犯罪行為とか非違行為、しっかりと対応する必要があるわけです。
何度でも言いますけれども、被害を受けたことは、もう思い出すだけでもつらいんですよ。声上げたら、まるで被害者に落ち度があったかのように中傷されて、さらに、業務上の地位や立場を利用した上司による行為って、人事という生殺与奪の権握られているわけです。そうしたことが火を見るより明らかだから、女性たち声上げられないわけです。
本当に、この件についてしっかりと御対応いただけない限り、検察に対する信頼は得られないということを強く申…
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