お答え申し上げます。
現在、自筆証書遺言の保管制度においては、遺言者の死亡後に、遺言者の相続人等の請求により遺言書情報証明書の交付等がされた場合には、遺言書保管官は、他の相続人等に対し速やかに遺言書を保管している旨を郵便で通知することとしております。また、運用上、遺言者が保管申請の際に申出をしていた場合において、遺言書保管官が戸籍情報により遺言者の死亡の事実を確認したときは、遺言書保管官は、遺言者が指定した者に対し速やかに遺言書保管所において遺言書を保管している旨を郵便で通知することとしております。
改正法案におきましては、自筆証書遺言及び保管証書遺言の両方において、この通知を行う制度を明文化することとしているところです。
162
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
死亡の危急に迫った者の遺言及び船舶遭難者の遺言についてデジタル方式の手続が認められることとなりますが、特に船舶遭難者の場合、証人がいなくとも、スマホなどを用いて録音、録画したものを特定の者に送信することによって遺言ができるようになります。
利便性が向上する一方で、保管証書遺言の場合と比較してやや成り済ましや偽造などの問題が起きやすくなるとも考えられますが、この点についてどのような対策を講じていかれるのか、お答えください。
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163松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、死亡危急時遺言及び船舶遭難者等遺言について、切迫した状況下でも遺言による最終意思をできるだけ実現することができるようにする観点から、スマートフォン等の機能を利用することを想定し、遺言の作成過程を録音、録画することなどを要件とする新たな方式を追加することとしております。
具体的には、死亡危急時遺言及び船舶遭難者等遺言のうち証人の立会いを要する方式については、証人一人以上の立会いで足りるものとし、また、船舶遭難者等遺言のうち証人の立会いを要しない方式については、口頭で遺言する状況が録音、録画された電子データを特定…
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164
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
続きまして、相続人に対する遺言の通知についてお聞きします。
これはデジタル方式には限られないのですが、遺言をめぐる相続に関する紛争防止又は早期に解決するためには、できる限り早期に遺言の存在を相続人に知らせることが重要であると考えます。
相続人への遺言の通知の関係で、現在どのような制度が設けられているのか、具体的にどれくらいの期間でどのような方法で通知されているのか、お答えください。
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- (上の発言)
165松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現在、自筆証書遺言の保管制度においては、遺言者の死亡後に、遺言者の相続人等の請求により遺言書情報証明書の交付等がされた場合には、遺言書保管官は、他の相続人等に対し速やかに遺言書を保管している旨を郵便で通知することとしております。また、運用上、遺言者が保管申請の際に申出をしていた場合において、遺言書保管官が戸籍情報により遺言者の死亡の事実を確認したときは、遺言書保管官は、遺言者が指定した者に対し速やかに遺言書保管所において遺言書を保管している旨を郵便で通知することとしております。
改正法案におきましては、自筆証書遺言及び保管証書遺言の両方において、この通知を行う制度を明文化することとしているところです。
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北村晴男(保守)
細かい話で恐縮ですけど、相続人が長期不在などで通知できないような場合、通知が到達しない場合、この場合はどういう処理になりますでしょうか。
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167松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
先ほど述べた通知の仕組みは遺言書の存在を相続人等に速やかに知らせるために設けられたものでありまして、相続人の中に長期不在などの方がいらっしゃると郵便が到達しないということになります。そのような方がいらっしゃったとしても遺言の効力に影響を及ぼすものではございませんが、御指摘のような場合が生ずることを可能な限り防止するため、遺言者の相続人等が遺言書情報証明書の交付等を請求するに当たっては、相続人の住所を証明する書類を添付しなければならないこととしているところです。
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北村晴男(保守)
更に細かい、若干細かい話になります。ただ、実務上問題となり得るのではないかなと懸念される事項についてお聞きします。
改正法案の附則第五条第一項の遺言に関する経過措置によりますと、施行日より前に作成した自筆証書遺言、こちらは施行日前ですから当然押印が必要となりますが、その自筆証書遺言の内容を施行日以後に変更する場合、その場合には、なお従前の例によるとなりますので、押印を要することになるかと思います。
この結論自体は相当だと考えますが、一方で、押印要件の廃止が施行されますと、一般に、遺言についてはもう押印が必要なくなったんだよねという、そういう理解が進む…
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