我々としては、福祉と司法の相互理解ということが必要であると、重要であるという認識の下に、各家庭裁判所においては、御指摘のような、例えば受任者調整の会議を見学するなどの取組も裁判所において、各家庭裁判所において場所によってはされているというふうに理解しております。
馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
そうした運用が実際本当に全ての件で申立てでなされていくということが期待されると思うんですけれども、家庭裁判所、最高裁は、この補助の申立てを受けて、どんな考え方で補助人を選任していくんでしょうか。
お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に係るものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、現行法下において、後見人等の選任は、裁判官が個々の事案における御本人の法的課題等を含む諸事情を総合的に考慮して判断しているものと承知しており、また、例えば、制度の利用に先立ち、御本人を支援する方々により、御本人の意向も踏まえつつ、適切な受任者の調整がなされた上で申立てがなされている場合には、家庭裁判所においてもその調整の結果を十分踏まえた形で後見人等の選任がなされるという運用が一般的となってきているものと承知しておりまして、こ…
今、馬渡局長がおっしゃったような取組というのは、成年後見利用の今現在二期計画ということの中で、家庭裁判所も、地域の福祉機関などとの協議会というんですかね、そういう形で参画をして実情を見学したりとか、その意思決定支援というのはどういうことなのかという現場を、一般的には裁判官なんかも見学をしたりして研修をしながら取り組んでいると思うんですけれども、そういう認識でいいですか。
- (上の発言)
我々としては、福祉と司法の相互理解ということが必要であると、重要であるという認識の下に、各家庭裁判所においては、御指摘のような、例えば受任者調整の会議を見学するなどの取組も裁判所において、各家庭裁判所において場所によってはされているというふうに理解しております。
そういう中で、新補助人には、本人の意向把握や尊重義務の誠実な履行ということが求められることになるわけですね。本人の意思や好み、それから日常生活上の課題、認知症や障害に係る最新の知見を学ぶという上でも、チーム支援の一員として本人と向き合うということが期待されると思います。
民事局長、先ほどと答弁が重なるかもしれませんが、一言で、イエスかノーかで。
お答え申し上げます。
改正法の下で、補助人がチームの一員として本人の意向を把握しようとすることは、改正法の趣旨に沿うものと考えております。
間違っても一人が独断で人のことを決めるという形であってはならないということだと思うんですね。 改正法について、上山参考人は、意思決定支援義務の法制化とも捉え得るというふうにおっしゃって、私はその意見とても重要だというふうに思いました。今後生かしていっていただけたらなと思うんですけれども。 そこで、家裁の、家庭裁判所の後見的機能について最高裁にお尋ねをしたいと思うんですが、前回の久保参考人が、九千円のセーターはぜいたくかというエピソードを紹介されました。私は決してぜいたくではないと思うんですよね。ノーマライゼーションの理念からも、知的障害がある方、とり…