神谷政幸 (自由民主党)厚生労働大臣政務官

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答えします。

民法改正法が成立、施行された場合には、家庭裁判所が成年後見制度の利用終了に向けた審判を行うに当たり、改正後の家事事件手続法第百二十条第三項に基づき、本人の福祉サービスの利用の有無などにつき市町村長等に意見を聞く場面も想定されるなど、これまで以上に司法と福祉の連携を図ることが重要になると認識をしております。

他方、市町村においては、委員も御指摘されたように、中核機関が設置されていない、そういった場合には、成年後見制度に精通した職員が配置されていない等の事情により、円滑な回答内容の検討や実効的な連携の観点で課題が生じる場面もあり得ると認識をしております。もっとも、家事事件手続法に基づく照会が市町村長にされた場合は、中核機関を設置しているか否かにかかわらず、市町村として照会への対応をすべきものであると考えられます。

また、今般国会に提出した社会福祉等の一部を改正する法律案においては、権利擁護に携わる支援関係者や本人等に対する相談支援に係る事務、地域の関係機関、民間団体の連携体制の整備に係る事務の実施を市町村の努力義務として規定しており、中核機関を設置していない場合でも、地域における権利擁護支援に係る事務を市町村が行うべきであることに変わりはないと考えております。

厚生労働省としては、今般、法制化、法定化することとしている地域権利擁護相談支援センターと家庭裁判所との情報連携の在り方も含めたマニュアルを作成する予定であり、同センターを設置していない市町村も含めて、市町村が果たすべき役割等について丁寧に説明をしてまいりたいと考えております。

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