お答え申し上げます。
御承知のとおり、現在の法定後見制度は、家族だけではなくて、専門職の方々が後見人などになることが非常に多くございます。今回の改正法の理念をしっかりと広げていくためには、このような関係者の方々の御協力が不可欠でございます。
法務省といたしましては、広く国民そしてまたそれを担う専門職の方々にも改正の趣旨がしっかりと伝わるように丁寧に周知、広報をしてまいりたいと考えております。
2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
お答え申し上げます。
御承知のとおり、現在の法定後見制度は、家族だけではなくて、専門職の方々が後見人などになることが非常に多くございます。今回の改正法の理念をしっかりと広げていくためには、このような関係者の方々の御協力が不可欠でございます。
法務省といたしましては、広く国民そしてまたそれを担う専門職の方々にも改正の趣旨がしっかりと伝わるように丁寧に周知、広報をしてまいりたいと考えております。
次に、新制度への移行について大臣にお伺いしたいと思います。 今回の改正では、本人の意思をより尊重し、必要な範囲で支援を行うという考え方の下、後見、保佐、補助の三類型を見直して新たな補助制度へと移行することとされています。こうした改革の方向性は、本人の自己決定権の尊重ですとか権利擁護の観点から大変重要なものと受け止めております。 その一方で、現在後見制度や保佐制度を利用している方々については、改正後も自動的に新しい補助制度へと移行することにはならないと承知しています。しかしながら、今回の改革の理念に照らせば、既存の利用者の中にも新しい補助制度に移行した…
お答えをいたします。
施行日前に後見又は保佐の制度を利用している方は、新しい補助の制度への移行を希望される場合には、新制度の利用の申立てをして新制度に移行できるわけでございます。
また、現行の後見又は保佐の制度の利用が継続される場合でも、本法案で新設した本人の意向把握の規定や新たな解任事由の規定は適用することとしておりまして、これによって自己決定の更なる尊重に配慮しているところでございます。
改正法が成立した場合には、このような経過措置も含め、広く国民に改正法の内容を理解していただけるようにしっかりと周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
御高齢の利用者ですとか御家族が今回の制度変更を理解できるように、市区町村や専門職団体と連携した丁寧な周知を進めるべきと考えますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
御承知のとおり、現在の法定後見制度は、家族だけではなくて、専門職の方々が後見人などになることが非常に多くございます。今回の改正法の理念をしっかりと広げていくためには、このような関係者の方々の御協力が不可欠でございます。
法務省といたしましては、広く国民そしてまたそれを担う専門職の方々にも改正の趣旨がしっかりと伝わるように丁寧に周知、広報をしてまいりたいと考えております。
是非お願いします。
最後に一つお聞きしてみたいんですけれども、保管証書遺言についてまたお伺いします。
今回創設されるこの保管証書遺言は、公正証書遺言に比べて手続の負担が合理化されるということですけれども、費用の方はどうなんでしょうか。費用は、新しい制度に保管証書遺言が創設されることによって、費用は今までと比べてどうなるんでしょうか。
お答え申し上げます。 保管証書遺言書の保管の申請をする者が納めなければならない手数料の額については、現行の自筆証書遺言書の保管と同様に、物価の状況のほか、遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務に要する実費を考慮して政令で定めることとしております。これは、新たな遺言書保管法第二十一条に規定しているところでございます。 そのため、現段階において保管証書遺言書の保管の申請に係る手数料の額について確定的な額を申し上げることはできないものでございますが、先ほど申し上げた考慮要素や制度趣旨などを踏まえ、適切な額となるよう検討を進めてまいりたいと考えて…
より負担が合理化されて利用しやすくするという観点から、是非そのような方向でお考えいただきたいんですが、いかがでしょうか。