ありがとうございます。
福祉の現場でこういった御家族からの相談、非常に多く受けている実情があります。そのときにどちらの目線で見ているかなということ、いつも気になり、親の不安、それからあと御本人自身の生活の支援、やはりこの二つの局面があるというところを考えますと、今回の新しい制度は、親というか御家族の不安にも応えられるし、御本人の状況を見ながら必要な支援、だから制度ありきではないという中での、法改正されるからこそ本人の同意が難しい状況もある中で、どういう支え方がいいのかということを検討する。これが先ほども陳述で申し上げた、今、中核機関の中で入口の相談を非常に多く受けています。
もう制度につなげるための話合いではなくて、どういう方法がいいだろうということで、このときに対象者は二人いると、まあ二人というか複数いると、御本人だけではない、家族も対象者なんだという捉え方で進んでいる実情がありますので、この法改正がそういった意味で親亡き後の問題にも十分対応できる制度になるのではないかと考えております。
以上です。
32
牧山ひろえ(立憲)
ありがとうございます。
上山参考人にも、先ほど久保参考人にお伺いしましたいわゆる親亡き後問題に関して、今回の成年後見制度の見直しがそうした不安の解消につながるとお考えか、知見をお聞かせいただければと思います。
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33上上山泰新潟大学法学部教授
御質問どうもありがとうございます。
私も一定の範囲で今回の改正が親亡き後の対応として意義を持ち得るものというふうに考えてはおります。
一つには、陳述の中でも申し上げましたけれども、任意後見契約と、それから新補助というのをその状況によってうまく使い分けるというか、場合によっては同時に使うことができるという点が一つ重要かなと思います。
なかなか、知的障害のある方の将来の行く末全てを例えば任意後見契約を結ぶときに見通して契約の内容を設定するというのは、仮に身近な御親族の方であったとしても難しいかもしれません。そうなると、勢い、何でもかんでも任意後見契約の…
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牧山ひろえ(立憲)
星野参考人にも同じことをお伺いしたいんですけれども、御自身のお考えでもいいですし、今のお二方の参考人のお話を聞いて何かコメントがあれば教えてください。
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- (上の発言)
35星星野美子公益社団法人日本社会福祉士会参事
ありがとうございます。
福祉の現場でこういった御家族からの相談、非常に多く受けている実情があります。そのときにどちらの目線で見ているかなということ、いつも気になり、親の不安、それからあと御本人自身の生活の支援、やはりこの二つの局面があるというところを考えますと、今回の新しい制度は、親というか御家族の不安にも応えられるし、御本人の状況を見ながら必要な支援、だから制度ありきではないという中での、法改正されるからこそ本人の同意が難しい状況もある中で、どういう支え方がいいのかということを検討する。これが先ほども陳述で申し上げた、今、中核機関の中で入口の相談を非常に多く受けています。
もう制度につなげるための話合いではなくて、どういう方法がいいだろうということで、このときに対象者は二人いると、まあ二人というか複数いると、御本人だけではない、家族も対象者なんだという捉え方で進んでいる実情がありますので、この法改正がそういった意味で親亡き後の問題にも十分対応できる制度になるのではないかと考えております。
以上です。
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牧山ひろえ(立憲)
ありがとうございます。
上山参考人にまた別のことをお伺いしたいんですけれども、上山参考人は障害者権利条約の理念を踏まえて、本人の自己決定を尊重する制度設計の重要性を御指摘されていると承知しておりますが、今回の見直し案をどのように評価、そういった点においてどういった評価をされていますでしょうか。
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37上上山泰新潟大学法学部教授
御質問ありがとうございます。
障害者権利条約の観点のみならず、利用者側の、現在の利用者側の方や、あるいは利用が想定されている方たちが望んでいたことというのが後見制度を利用した後もできる限り御本人の意思が尊重されて、自分らしい生活を人生の最後まで送ることができるようにという、そうした願いがあったというふうに考えております。
そのことを、陳述でも申し上げました本人意思尊重義務、その補助人が御本人の意思を、あるいは御意向を尊重するために具体的にどういう行動を取らなければいけないかということをこの法文の中で明確に示した。あるいは、少し小さな改革に見えるかもし…
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伊藤孝江(公明)
お時間になりましたので、おまとめください。
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